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これって公務執行妨害成るの?

rinahiroの回答

  • rinahiro
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.7

すで、まず、検問において、警察はそれまでの交通事故の分析から、大事故に直結するのは、無免許ドライバー、酒気帯び(酒酔い)ドライバー、スピード違反ドライバー等が多いことから、コウした検問によって、酒気帯び、無免許ドライバーの取り締まりを実施すると共に何ら違反のないドライバーにはそれ以後の安全運転を促すのが職務であります。  平たく法解説すると、警察官は無免許運転と認められる時には、免許証の提示を求められるとあります。  そこで、自動車を運転し散るものが免許を有しているか否かは、外見では全くわかりませんし、免許証の提示を求められた場合は、素直に提示することが良いでしょう。この場合の提示とは、免許証を警察官に手渡すとはないものの免許証の記載内容が全て、警察官にきちんと見える状態で提示することが、最低条件です。  免許証を見せないと言うことは、警察官だけでなく、もしかして無免許なのではと思うのは誰が考えても自ずからわかることです。  更に、そのまま免許証を見せないでいると、道路交通法第120条第一号第9項にあるとおり、5万円以下の罰金に処せられます。  また、公務執行妨害との関係ですが、これはその時々のケースバイケースで、一応警察官の検問による車両停止、免許証の提示を求める行為は、正当な職務執行でありますし、これに正当な理由もなく免許証の提示を拒む行為は、即公務執行妨害とはならないものの、急に車両を発進させる・警察官にしつこく暴言を吐く、他の車両の運転手を煽動して抗議する・あおるなどの行為等に及んだ場合は、公務執行妨害になりうるケースにも発展するので要注意。  何ら違反をしていないのであれば、快く免許証の提示に応じることが、ひいては、警察官の職務執行をスムーズにさせ、後の検問継続において、警察官が悪質ドライバーを早く発見検挙できるものであり、それ自体がドライバーの倫理であり交通事故防止に協力していることとなるのです。

torawaka
質問者

お礼

助言ありがとうございます。 奥深いですね。 長文での回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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