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公務執行妨害

道路交通法を犯して警察から逃げると公務執行妨害になりますか?

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noname#95322
noname#95322
回答No.1

なりません。 それは単なる逃走です。 その際にパトカーを蹴ったり、おまわりさんをどついたり すると公務執行妨害がつく事もあります。 また、公務執行妨害にはならなくても、逃走時にスピード違反や 信号無視など罪を重ねると、その分も加算されると思っておいた ほうが良いと思います。

jangpoiu
質問者

お礼

参考になりました。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

結論からいえば、状況による、といえます。 公務執行妨害罪(刑法95条1項)は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」ことを犯罪の要件としています。 そうすると、道交法違反を犯して警察から逃げたといった場合にも、具体的な状況として警察官に対して「暴行又は脅迫」を加えていたかが問題となってくるでしょう。 逃走による「暴行」としては、駐車中もしくは警察官に停止を求められて自動車を停止させられた状態で、自分の自動車のそばに警察官が詰め寄っているにも関わらず自動車を急発進させて警察官の身体に危険を生じさせた場合(もしくは直接怪我を負わせた場合)などが考えられます。某アイドルグループの○垣○郎さんのケースなどがまさにそのケースでしたね。 また、走行中に白バイやパトカーで進路をふさがれそうになって無理やりすり抜けたりするような場合でも警官に危険を生じさせる暴行と認定される場合もあると思います。 http://www.atombengo.com/2watashi/index.html

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

警察官から「止まれ」と云われているにもかかわらず、無視して逃走すれば公務執行妨害となります。 「公務執行」とは、国家が公務員(この場合、警察官ですが)に与えた権限です。 その権限を執行(執り行うこと)している(「止まれ」と云うことが公務の執行です。)のに、それを妨害(この場合は、逃走していること)すれば公務執行妨害です。 「止まれ」と云うことを聞いていなかったり、知らずに逃走しておれば公務執行妨害となりません。 他に免許証の提示を拒んだり、殴る、蹴る等公務執行妨害となります。 なお、逃走罪と云うのは、別に規定があって、裁判所の命令で拘留されている者が脱走したり、手錠のまま逃走したりする場合を云います。

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