- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
なりません。 それは単なる逃走です。 その際にパトカーを蹴ったり、おまわりさんをどついたり すると公務執行妨害がつく事もあります。 また、公務執行妨害にはならなくても、逃走時にスピード違反や 信号無視など罪を重ねると、その分も加算されると思っておいた ほうが良いと思います。
その他の回答 (2)
- atombengo
- ベストアンサー率50% (1/2)
結論からいえば、状況による、といえます。 公務執行妨害罪(刑法95条1項)は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」ことを犯罪の要件としています。 そうすると、道交法違反を犯して警察から逃げたといった場合にも、具体的な状況として警察官に対して「暴行又は脅迫」を加えていたかが問題となってくるでしょう。 逃走による「暴行」としては、駐車中もしくは警察官に停止を求められて自動車を停止させられた状態で、自分の自動車のそばに警察官が詰め寄っているにも関わらず自動車を急発進させて警察官の身体に危険を生じさせた場合(もしくは直接怪我を負わせた場合)などが考えられます。某アイドルグループの○垣○郎さんのケースなどがまさにそのケースでしたね。 また、走行中に白バイやパトカーで進路をふさがれそうになって無理やりすり抜けたりするような場合でも警官に危険を生じさせる暴行と認定される場合もあると思います。 http://www.atombengo.com/2watashi/index.html
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
警察官から「止まれ」と云われているにもかかわらず、無視して逃走すれば公務執行妨害となります。 「公務執行」とは、国家が公務員(この場合、警察官ですが)に与えた権限です。 その権限を執行(執り行うこと)している(「止まれ」と云うことが公務の執行です。)のに、それを妨害(この場合は、逃走していること)すれば公務執行妨害です。 「止まれ」と云うことを聞いていなかったり、知らずに逃走しておれば公務執行妨害となりません。 他に免許証の提示を拒んだり、殴る、蹴る等公務執行妨害となります。 なお、逃走罪と云うのは、別に規定があって、裁判所の命令で拘留されている者が脱走したり、手錠のまま逃走したりする場合を云います。
関連するQ&A
- 公務執行妨害について
学校の先生って公務員ですよね。例えば、学校の授業を生徒が妨害したら、公務執行妨害になるのでしょうか? それとも、公務執行妨害は警察官にしか通用しない言葉なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 公務執行妨害について
つい先日キセル乗車を行ったと思われる人が警察に追われている現場を目撃しました。 そのとき一緒にいた友人に私が「警察から逃げても公務執行妨害で罪が重くなるだけなのにね?」と言ったところ、友人は「公務執行妨害は単純に警察から逃げただけじゃ成立しないよ。」と言っていました。 その後、少しそのことが気になったのでインターネットで調べてみたのですがよくわかりません。 友人が言ったように警察から逃げただけでは公務執行妨害にはならないのですか? なんだか逃げ得のような気がして納得できません…。 どなたかご回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公務執行妨害について
ずばり、公務執行妨害ってなんですか? もう、それを出せば誰でも逮捕できるようなイメージがあるんですが・・・。 たとえば、任意同行を拒否して、「公務執行妨害だ!」とかってよくテレビで見ますが、実際のところ警察はどうゆう使い方をしているのでしょうか? また、本当の定義とは何でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不当に公務執行妨害と言われたら・・・
知人の警察官が、私達には公務執行妨害と言う権利があるので庶民を黙らせられると言っておりました。 もう言われたらそれに従わなくてはいけないのでしょうか?(警察の裏側を知ると怖いです)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公務執行妨害の時効はありますか?
公務執行妨害に当てはまるのか定かではありませんが、警察に嘘の証言をした場合、それにより、交通違反を免除された場合、時効というのはありますか? そもそも交通違反は、現行犯しか逮捕されないのだから(?)時効というのはないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- これって公務執行妨害成るの?
検問等で警察官に免許証みせて?って聞かれ拒否すると 見せないと公務執行妨害だよってうわれるのですが 免許証を携帯する義務があっても 無免許、酒気帯等の場合を 除き、警官に見せるなんて義務はない って聞いたのですが本当でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- これも公務執行妨害罪でしょうか?
ドラマの1シーンです。 男が殴り合いの喧嘩の最中、仲裁に入った私服刑事を勢い余って、殴ってしまう。すると「公務執行妨害」と言って手錠まで掛けてしまいます。 この段階で身分証を示すでもなく公務(私服刑事とも)と判断もできないはずですが、それでも「公務執行妨害」になるのでしょうか? もちろん、殴ったのは事実で傷害罪等には該当するのでしょうが・・・。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
お礼
参考になりました。 ご回答ありがとうございます。