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公務執行妨害?

 よく自転車の防犯登録の番号の確認のために、警官に止められます。鍵や車体や防犯登録のシールなどほかの車と比べて特に変わったところはないと思うのですが、警官はどんなところに目をつけるのでしょうか?  基本的に確認にはこころよく協力しようと思っているのですが、うちの近くでひとり非常にたかびしゃな態度をとる警官がいるんです。1回や2回ではないのでその警官に対してはいいかげん腹が立っているのですが、まぁその警官に限らずそんな理由でその確認のおねがいを拒否することってできるんでしょうか?  防犯登録の確認に協力することは市民の義務なのか、拒否するという権利はあるのか、それは公務執行妨害になるのかどうか、そこがしりたいです。いづれにせよにむだな抵抗でしょうけど。素直に協力したほうが話は早いでしょうが。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

警官が止めるのは、警察官職務執行法での任意処分である職務質問というやつです。 これは任意の捜査手段であり、協力する義務は法律上ありません。 しかし、職務質問を実効あらしめるため、強制にわたらない限り、警察官は被質問者に対して、有形力を行使できると考えるのが実務です。しかとーして立ち去ろうとするあなたの腕をつかんで、交番まで(今は少ないですが)つれていこうとするなんてことも出来ます(警官の行為はあとで問題になっても、まず、不適法とは評価されない)。 腕を振り払って、その手がたまたま警官の顔に当たったら、公妨で引っ張られる糸口になるなんてこともある。 気をつけないと。 なお、公務執行妨害罪は、公務員に対して、暴行または脅迫という手段を用いて公務の執行を妨害する場合に成立です。それ以外の手段方法では成立しません。

raicchi
質問者

お礼

具体的でわかりやすかったです!やっぱり必要以上の抵抗は危険ですね。ありがとうございました。 ということは暴行または脅迫以外なら不成立ということですね?

その他の回答 (4)

回答No.5

本を読む必要はないです。 参考になるサイトがあります。貼っておきます。そこの最後に「関係資料」というものが出ていますから、それを参照されればいいでしょう。大変勉強になります。 すれすれのところで、警官と言葉で渡り合うのは、時間があれば面白がってできますが、現代ではみな時間が惜しいです。あまりお勧めしません。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/hatanaka/pressroom/outlaw/o030429.htm
raicchi
質問者

お礼

何回も回答していただきありがとうございます。勉強になりました。そうゆう人間として頭の弱い警官はあまり相手にしないほうがいいですね。

回答No.4

>ということは暴行または脅迫以外なら不成立ということですね? その通り。なお、「暴行」が拡大解釈される危険もあります。よって、常に、国民が注視していないといけません。自分が先例を作らないように(?)注意も必要です。 にらみ合い状態になったら警官とのこんくらべになって、そんな者相手につまらない時間を割かれますから、忙しい人は権力でマスかいているような人間は相手にしないでやり過ごすことです。 にこにこ笑顔で相手して 早く家族の元に帰る、これがいいです。

raicchi
質問者

お礼

そうですね。わかりました、ありがとうございます。 警察官職務執行法に一度目を通しておいてみたい気もするのですが、なにかおすすめの本はありますか?無知につけこまれてうそを言われるのはいやなので。それを噛み砕いてわかりやすく解釈してあるような本でもいいです。(あ、むしろそっちのがいいかな)

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 既に回答があるとおり、このような確認は任意のものであり、協力する義務は全くありません。もっとも、やはり回答があるとおり、任意のものでも、強制にわたらない範囲で有形力の行使を違法とはしないのが実務です。しかし、違法でないからといって抵抗が許されなくなるわけではありません(抵抗を認めないと強制と変わらなくなってしまう)。また、あくまでも「強制にわたらない範囲」で認められるだけですので、拒否するということを明確に示せば、その後の有形力の行使は違法となる可能性が高く(明示された意思に正面から反しては、任意と言えなくなってくる)、抵抗が適法となる余地がより拡大するでしょう。  協力するならさっさと協力する、協力したくないなら明確に断るのがよいでしょう。警察官も任意のものだと分かっていますので、明確に断られると有形力を行使しずらくなります。

raicchi
質問者

お礼

うんうん、そうですよね。回答ありがとうございます!

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんばんは。  防犯登録の用紙は、4枚複写になっています。その3枚目と4枚目は、まとめて所轄警察署の生活安全総務課へ転送されます。つまり、警察で管理されているわけですね。  ですから、「防犯登録の確認」は警察の立派な職務ですから、余り抵抗すれば「公務執行妨害」になりますよ。  ちなみに、公務員が法律に基づいてしている業務を妨害すれば、すべて「公務執行妨害」になります。ただ、警察官や検察官でないと、逮捕できないだけです。

raicchi
質問者

お礼

こんばんは、回答ありがとうございます。よくわかりました!

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