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これって公務執行妨害成るの?

sihourouninnの回答

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回答No.6

実際に条文をみてみましょう。 (免許証の携帯及び提示義務) 第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 道路交通法95条1項にあるとおり、免許証は「携帯」していなければなりません。 しかし2項で「提示」しなければならないのは、「警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたとき」に限られます。 そうなると67条1項はどうなっているかがカギですね。 第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。 読んで意味がわかりましたか?要するに警察官は64条とか65条の違反があると思ったときは、免許の提示を求めることができるというわけです。 じゃあ、64条とか65条とかには何が書いてあるのか。 64条は無免許運転。65条は酒気帯び運転。66条は過労運転。71条の4はバイクの二人乗りの期間制限。85条は大型免許の期間制限。 つまり警察官はこれらの違反があると認めるときは、提示と求めることができることになります。 ですから、「無免許、酒気帯等の場合を除き、警官に見せるなんて義務はない」というのは大筋で正しいわけです。 ただし、注意がいるポイントは、運転者の視点で無免許、酒気帯かが決まるのではなく、警察官が「こいつ怪しい」と思ったときに提示義務が生じる点です。 だから、「私は免許ももっているし、酒気帯ではない」と思っていても、警察官が「あやしい」と思えば、提示しなくてはなりません。 最後に、公務執行妨害は「暴行または脅迫」を手段にしなければ成立しません。免許を見せないだけで公務執行妨害になるなんて大うそです。

torawaka
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 読んでちゃんと分かりました。 感謝しております。 これらに気をつけて行動したいと思います。 参考にさせて頂きます。

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