• 締切済み

賃貸マンションの退去について

賃貸マンションのオーナーです。 昨今の不景気の影響で家賃の値上げもできす、 マンションの老朽化もあり、大変こまってます。 水まわりに問題があり、全8戸の修理に 1000万円ちかい経費がかかるようなのです。 そこで、建て直し計画をすることにしました。 現在入居して頂いているかたに6ヶ月前に通知 しました。また、何かとご迷惑をかける事になる ため、以下のような条件をだしました。 ○6ヶ月分の家賃を無料。 ○敷金は全額返還。 ○引越し協力金10万円。 ○さらに、期日より早く退去いただいたかたには  期日月までの家賃を早期退去協力金ということで  上乗せ。 十分に配慮したつもりなのですが、一人居座って います。どうもこちらの善意が逆に、「金がいくら でも出る」と勘違いされているようです。 当然ながら引越し先の紹介もこの6ヶ月で数十件 しています。 なお、建て替え後は、企業へ一括でテナントで 賃貸する予定になっており仮契約も済んでいます。 これだけ配慮しても居座る事ができる日本の法律 っておかしいのではと思うのですが、どうすれば いいでしょうか?

みんなの回答

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.3

どうしても言う事を聞きそうにない相手なら、不動産屋さんなり、弁護士さんなりにお願いして代理人になって貰って交渉を進めるのが良いでしょうね。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

#1さん、本件の場合、借家法か借地借家法かで結論が異なるとは思えませんが……。 結論から言えば、調停さらに裁判をすれば勝てる確率は高いのではないかと思います。 ・居座っている、とおっしゃいますが、期間の定めがある契約は、中途での解約はできないのが原則です。6ヵ月前に予告すれば解約できるというものではないです。 ・住むに耐えない状態になったのなら、契約の目的を達せられないとして契約が消滅しますが、「老朽化」ではダメです。 ・契約解除/更新拒否には、(解除しないことによる)大家の不利益と(解除による)借家人の不利益を比較して、大家の不利益が大きい場合に「正当な事由」と認める、というのがルールだということはご存じと思います。 ・「老朽化」の場合、前記のように借家人の不利益とどちらが重いかを比較することになります。この場合において、「立ち退き料」などの利益提供が、大家側のプラス材料として考慮されます。 本件の場合、「借家人の住む利益」対「老朽化の度合い(補修費用が家賃に比べて負担が重いかどうかを含む)」+「大家から提供される利益」を比較することになります。 〉これだけ配慮しても居座る事ができる日本の法律 っておかしいのではと思うのですが とお怒りですが、通常、追い出される不利益の方が深刻ですし、ケースごとに双方の事情を比較しなければ結論を出せませんから、「ある一定の条件を満たせば解約できる」制度ではなく、裁判所の判断による制度とせざるを得ません。(それに、大家は業としてやっているのだから、当然、そのような法律は知っているはずですし、知っているべきだ、と考えられます)

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

「居座っている」方とはいつごろに賃貸借契約を締結されたかが分かれ目になります。 借家法といわれる法律は平成三年に借地借家法という法律に改正されました。 したがって平成三年より前に契約が締結されたかどうかが判断の分かれ目となります(契約の更新は以前の契約を「更新」するので、最初の契約がいつだったかが鍵になります) もし、平成三年以降にご契約でしたら退去頂く事も出来ますし「なんだったら裁判しましょうか」と言う事も出来るでしょう。ですが平成三年以前ですと残念ですが貸し主さんの意志とは無関係に借り主さんが出ていくと決めるまで何らかの力をもって退去して貰うのは不可能であると言えます。

xxxgin
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます。契約は平成14年です。具体的にはどう話をしてあげれば良いのでしょうか?だんだん先方の言い方も脅迫めいてきて(たしか居住権を主張するぞ、とか何とか?)、どうも要するに金が欲しいようです。これって恐喝ではないでしょうか?ホントに困ってます。本来契約書には移転料などその他それに類する請求はしないものとする。となっています。この紛争に関して契約時の保証人に連絡してみるという方法は愚策でしょうか?

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