• ベストアンサー

墓地の永代使用権を所有権が移転したと主張されたら

 墓地の一部を共同持分として登記しています。その共同持分の中に10区画の墓地を作り、永代使用権として販売しました。ところが、きちっとした契約書を交わしていなかったため、のちのち所有権を主張されたらと心配しています。当方が持分登記をしていますので、相手が分筆登記はできないと思いますが、このまま放置しておいて大丈夫でしょうか。どなたか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

そうしますと、販売した永代使用権を持っている者からのトラブルをご心配のようです。 (この点、私は、他の持分権者との争いと思っていました。) それでしたらkurosio1さんを含め、永代使用権を販売した者は「墓地、埋葬等に関する法律」で云う管理者となります。その管理者は都道府県知事の許可を得た者と思われます。当然、お寺(僧侶)との契約もあったことと思います。 その者と永代使用権者との間では当然と契約を締結していないとなりません。 そうしないと、土地の所有権との争いはないとしても(所有権の争いはできない。)後々、何らかのトラブルはあり得ます。 例えば、利用者の範囲や期間、そして管理者の責任と使用料等々詳細に決めておいて下さい。

kurosio1
質問者

お礼

 ありがとうございました。自分でもそうではないかと思っていたんですが、tk-kubotaさんの見解で、確信がもてました。

その他の回答 (2)

回答No.2

(共有物の使用) 民法 第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 (共有物の変更) 民法 第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 (共有物の分割の請求) 民法 第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。・・・以下略・・・ 他の共有者と、共有物分割の合意のうえで墓地として販売したのだと思いますが、後々トラブルにならないために、早めに分筆登記をして、その墓地全部をkuroiso1さんの関係する法人の名義に登記をしたほうが良いでしょう。それから、永代使用権の購入者とは、きちんと書面により契約を締結したほうが良いと思います。

kurosio1
質問者

お礼

 ありがとうございました。大変参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

ご質問がよくわかりませんが、例えば、100坪の墓地があって、その墓地は10人の共同持分として、kurosio1さんは、10分の1の持分権だが、10区画とし永代使用権として販売した、と云うことでしようか? それで、ご質問は、他の共有者の権利行使を心配しているのでしようか? そうだとすれば、もともと、kurosio1さんが違法な行為です。 持分権者全員が承諾しない限り、区画割し永代使用権として販売することはできないのです。 事実関係をもう少し教えて下さい。

kurosio1
質問者

補足

tk-kubotaさん、ありがとうございました。私の関係する法人が、20人ぐらいの人と共同持分の土地があり、法人の持分を墓地として開発、10区画の墓地を造成、それを10人に永代使用権を認めるということで販売したものです。10人の方には持分はありません。ですので、将来代が変わって、事情が分からない人が持分を主張されたら困るというわけです。今のうちに永代使用権であることの確認をしておかなければ、トラブルになるのではと心配しています。10区画分の共同持分は,わが法人名で登記していますので、その心配はないかとは思うのですが。

関連するQ&A

  • 村の共同墓地の使用料

    共同墓地に約80坪所有しておりますが使用料は全くもらって無く登記簿にも無料と登録無く 今後求める事は可能でしょうか? 尚共同墓地は後Aさん88坪,Bさん33坪,Cさん6坪.Dさん他4名で72坪合計約290坪の墓地で当方以外は共同墓地使用していますが当方は別の場所て゜30坪の私有墓地有り!所有した時期は不明ですがおそらく江戸初期と思われます。

  • 墓地の相続人の確定について

    墓地のセットバック部分を分筆、所有権移転することになりました。そこで墓地の所有者を登記簿でしらべたところ住所もなく持分1/3ずつで3人の所有となっています。 近所の人の話ですと4代か5代ぐらい前の人じゃないか?と言っていました。 この場合、住所などが特定できない場合どのように戸籍など調査したらよいのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

  • 共同墓地と時効取得に関して

    共同墓地の形態は登記にその墓地名と番地が記され、4名の名前でそれぞれが4分の1を持ち分 と記録されています。なので4名がそれぞれが登記したのではなく共同で登記している共同墓地なのです。Aが使っている場所は、4名で話し合いの中で決めたもので確たる区分はありません。 そのAの場所にBが墓石を建ててしまって20年が経過しているのですが、この場合Bは時効を宣言する場合一部分のAに対してなのか、登記名義人4名に対してされるのか。 共同で登記されている墓地である事をBも知っているのですが、それでも'「所有の意思をもって」との自主占有にあたるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 旧共同墓地の土地所有者が不明です。

    戦前使われていた旧共同墓地に残されているとされる遺骨を発掘しようと思います。 しかし、土地の登記簿謄本では所有者の住所表記があまりにも古く、確認の取りようがありません。 旧共同墓地は、現在は森の中に位置しており、売買されるような立地条件ではありません。 土地所有者が見つからない場合、その旧共同墓地を発掘する際に法的に取らなければならない手続きなどがありましたらお教えください。 たしか、墓地の改葬の場合は新聞告示が必要だったと記憶していますが・・・ なお、そこは現在はもちろん墓地としては使用されていません。 よろしくお願いいたします。

  • 墓地の登記について

    昨年父が急逝し長男として家督を継ぎました。 しばらくして、実家の墓地に関して、お宅の墓地の区画の半分の権利を持っていた者の娘と名乗る人から連絡があり。 相続で墓地の相続をし登記簿をもらったが、お宅(私)の祖父に以前、その方の祖父が売ったようだ。登記を調べたらお宅のものになっているようだし、権利書?登記簿を送りたいという話でした。 今までそんな話も聞いたことはなく、また、こちらに登記されているならその登記簿なのか権利書なのかの価値も意味のないのではと思うのですが、余計なトラブルはゴメンだし、どう対応したものか困っています。 相続に関しては、墓地は対象とせず登記の内容も不明です。 場所は、片田舎のお寺に隣接する町内の共同墓地のような所です。 誰か良い知恵を貸してください。

  • 墓地売買の登記について

    このたび墓地を一区画ほど購入することになりました。 土地購入と登記の違いはありますか? 墓地売買契約書、登記原因証明書、印鑑証明のほかに準備するものはありますか? 永代使用権ではなく、売買のほうで手続きをどなたか教えてください。

  • 所有権移転請求権仮登記について

    賃借権設定請求権仮登記ある土地を分筆しても、用益権なので、共同担保目録は不要であるというのは、理解できます。 しかし、所有権移転請求権仮登記は、Aが借りた1000万円を返済できない時は、Aの土地の所有権をBに移転するということなので、抵当権や質権と同じで、共同担保目録の添付を要すると思うのです。 なぜ、不要なのでしょうか?

  • 墓地の使用権利について教えて下さい

    今から50年ほど前に、祖父•叔父•父で墓地を購入し墓石を建てました。(今は全員他界) 購入した土地はもともと「墓地」で、私の祖母の兄が所有し一族の墓を守っていたようです。 祖母の兄は、祖父に借金もあったそうで、「担保」の意味でも「墓地の一部」を祖父に譲ったようでした。その話は父の兄弟姉妹をはじめ、私も子供の頃に父からきいたことがございます。 長年借金は返してもらえなかったそうですが「親戚だから」と祖父は借用書を風呂の薪と一緒に燃やした、と他の親族が言っておりました。(結局借金は返済されていません) ところが、50年も経過した今となって「借金も返していない」子孫が我々に「勝手に墓地を使っている。墓石を移動しろ」と言ってきました。 他の親族にこのことを話しましたら我々が間違ったことはしておらず「墓石を移動しろ」といってくるなどもってのほか、と意見が一致。 近日中に、こちら側の生き証人(墓地の使用権を購入したことを知る)数名と、いいがかりをつけてきた「子孫」と会い、話し合いをすることとなりました。 ここで、「墓地の一部は購入したものである。我々に永代使用権がある。」などとかいた文書を作成し、それぞれで確認して署名捺印としたいのですが、我々の主張は間違っておりませんでしょうか? 祖父が借用書を燃やしてしまったのが悔やまれます。 また、墓地のことで相談できる組織がありましたら教えて頂けると助かります。

  • 墓地の登記可否について

    住居地の墓苑管理委員会の斡旋する墓地を購入する予定です。抽選で当選すると1区画費用を半月以内に振り込むようになっています。墓地所有の権利を主張できるように権利登記する必要があると思いますが、社会慣習上このような行為をする必要があるのでしょうか。または宅地同様権利登記すべきなのでしょうか。尚この物件は寺社、一般会社によるものではないと思います。管理委員会形態で墓地を売買する場合、どの程度の土地権利を譲渡してくれるものなのでしょうか。ご存知の方情報提供宜しく御願いします。

  • 私の墓地が他人に売られました。賠償は?

    2年ほど前に永代使用墓地を現金購入して その係る管理費も毎年一回払っています。  区画にはまだ石碑はないので名前明記のプレートを杭打ちしておりました。  ところが最近、断りも無く通路を舗装し急阪にしたり 【却って危険】。 空き区画の土入れなどをして販売をしたらしいのです。  (業者が混乱したのかNOも別に付け変えている) 小生は購入時、気に入って区画の位置が分かる現場写真も撮ってあります。  小生の墓地を足が不自由な人に売却したので その人に譲ってくれとのことです。  【業者のエラーを誤りもせず】 (1)物が墓地だけに極めて不愉快でたまりません (石碑が異動しているところもある) (2)契約違反不履行だから賠償させろという友人もおります (3)別の区画で条件の良いところと交換するか?(不快だから1/2価格にさせる)  どうしたら良いでしょうか? すっきりとしません・・・ 何か良い方法を教えてくださいませんか? こんなのはじめてです・・・・  有識者様教えて頂けませんでしょうか?