• 締切済み

旧共同墓地の土地所有者が不明です。

戦前使われていた旧共同墓地に残されているとされる遺骨を発掘しようと思います。 しかし、土地の登記簿謄本では所有者の住所表記があまりにも古く、確認の取りようがありません。 旧共同墓地は、現在は森の中に位置しており、売買されるような立地条件ではありません。 土地所有者が見つからない場合、その旧共同墓地を発掘する際に法的に取らなければならない手続きなどがありましたらお教えください。 たしか、墓地の改葬の場合は新聞告示が必要だったと記憶していますが・・・ なお、そこは現在はもちろん墓地としては使用されていません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

>旧共同墓地と呼んでいますが、台帳も存在しないし、標識もない、住民の方々の証言によって「旧共同墓地」と呼んでいます。  付近の住民に墓地との認識があれば、外見はともかくとして墓地との主張が出てきたときに、これを退けることは難しいと思います。遺骨を採集を目的とされており当然のことご質問者さま自身も過去の墓地であるとの認識でいらっしゃるわけですから。  新聞広告から立て札に要件が緩和されているので、きちんと手続きを踏まれている間に所有者を特定した方がいいのではないでしょうか。

tetusai
質問者

お礼

有難うございました。 幸いにも土地所有者が見つかりました。 一歩前進です。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

>戦前の墓地台帳は保存されてないとのことです。 旧墓地3法(現在の墓地法によって廃止された)の内容ですから.私では回答不能。

tetusai
質問者

お礼

有難うございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

既にご存じかとも思いますが、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(墓地埋葬法施行規則)の第三条が墓地改装のための手続きに関するものです。 http://kousei.hourei.info/kousei305.html  立て札による一年間の公告が要求されていますが。

tetusai
質問者

お礼

有難うございました。

tetusai
質問者

補足

有難うございます。 第3条を見ましたが、旧共同墓地が第3条でいう墳墓にあたるか?という疑問が生じます。 便宜上、旧共同墓地と呼んでいますが、台帳も存在しないし、標識もない、住民の方々の証言によって「旧共同墓地」と呼んでいます。 この場合はどうなんでしょうか? すいません、よろしくお願いいたします。

noname#21649
noname#21649
回答No.1

>そこは現在はもちろん墓地としては使用されていません を確認してください。墓地台帳が都道府県(市町村?)に保存されているはずです。 法手続きは墓地台帳所有者に聞いてください。

tetusai
質問者

お礼

有難うございました。

tetusai
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 墓地台帳の件ですが、すでに該当自治体に問い合わせましたが、戦前の墓地台帳は保存されてないとのことです。 しかし、自治体側も発掘には好意的で、いろいろと努力をしてくれています。 今回の場合、こちらが動くのではなくやはり村側に法的手続きを調べてもらうべきでしょうか?

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