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休日出勤後の振休消化 有給請求について
皆様、ご教授ねがいたいのですが……。自分の勤めている会社では、休日出勤した際には原則として振休にて消化すること。振休がある際には、有給が使用可能な場合でも、極力振休を消化すること。という通達が出されていて、実際に振休を保持している社員が有給を要求しても差し戻されてしまうことがありました。この行為は労働基準法には触れないのでしょうか? この通達というのは、就業規則とまとめて閲覧されており、就業規則と勘違いする形で閲覧されていると感じます。さらに就業規則の閲覧には担当上司の許可が必要で、オープンな場所におかれている訳ではなく、さらにコピー禁止、同一階からの持ち出し禁止と指定されています。(各階に就業規則があるわけではないのですが。)ということで、内容の周知義務がなされていないと感じるのですが。後半の内容も含めて、労働基準法に詳しいかた、ご解答をお願いします。(自分自身の考えではどうみても労働基準法に抵触していると思うのですが……。)
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お礼
こんばんは。ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。ご意見を参考にさせていただいて、対応を考えたいと思います。それでは失礼します。