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ネット上の情報の著作権

Web関係の研究においては、ネットから多くのHTMLデータをダウンロードして、その結果を解析、論文に投稿することがよくあるのですが、著作権法の違反になる境界がよく分からないので、下記の場合の可否を教えて下さい。 いずれも、Webページ作成者、著作権者の了解は得ていないものとします。 よろしく、お願い申し上げます。 1.ある個人のWebページの全部または一部を論文に載せる。ただし、作成したシステムの有効性を検証するためにのみ用いている。 2.Yahooなどの巨大ディレクトリサイトのデータをダウンロードして、そのカテゴリ間の関係を調べた結果を論文に載せる。 3.教えてgoo!の質問、回答の履歴データから、良回答を得やすい人の特徴を抽出して、その結果を論文に載せる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.3

#2さんの回答に対するsunasearchさんの補足欄に質問がありましたので、それをも併せて補足回答します。 【質問1について】  総論としては、著作権法21条の複製権を侵害します。21条には「・・・を専有する」とありますから、著作権者だけの権利であり、何等許諾を受けていない第三者が勝手に複製することは許されないからです。  一方、著作権法32条では、 (1) 「公正な慣行に合致」すること (2) 「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で」 他人の著作物を引用できるという条文があります(著作権法32条)。また、 (3) その他条文には明示されていませんが、「真に引用を要する箇所に限って引用可能」とされています。 今回の論文掲載にあたってこの「引用」が適用できるかは、各々の要件を全て満足しているかを判断することになりますが、web全部掲載は(3)に背馳し、許されません。 【データベースの著作権】  データベースは、いわゆる、配列体系の「箱物」と、コンテンツたる「中身」とに分解できますが、著作権として保護対象となるデータベースは前者の箱物の部分です。コンテンツは「箱物」とは別に独立した著作物として保護されます。  データベースの著作権が認められたものとして有名なのが、電子版・職業別電話帳(NTT)があります(有体物の冊子のほうでも編集著作物として認められています)。単に「電話加入者」の50音順であった電話帳(データベース)を、職業別の50音順としたことが著作物であると裁判で認定され著作権が確認されました。今では当たり前のデータベースだからピンときませんけどね。excelで作成した表(配列体系)についても、創作性が高い場合は、データベース著作権を有します。 【Webページの集合】  質問2は、単に情報分析のためにダウンロードしたに留まり、その(カテゴリー)分析をしてその結果を記載したのですから、上記の「箱物」「中身」を複製したわけではなく、その他22条から28条の権利を侵害しているわけでも無いので、著作権違反にはなりません。それどころか、ご自分の分析結果を纏めたのですから、それ自体に分析者の著作権が発生します。いわゆる、統計分析した著作物と同じ扱いですね。  質問3についてもほぼ同様ですが、注意を要します。教えてgoo!の回答はデータベースの「中身」として、それぞれ独立した著作権を有します。しかもOKwebが著作権を有すると宣言し、それに応諾して回答者が回答していますので、著作権はOKWEBに存在します。従って、結果論文に回答を掲載すると、著作権法32条の「引用」を超えた引用は無断転載として著作権法違反になります。

sunasearch
質問者

お礼

懇切丁寧な専門的ご回答、 まことにありがとうございます。 質問1に関しまして、Webページのレイアウトを研究の対象として、全部掲載でないと意味がない場合でも、やはり不可となるのでしょうか? 質問2,3についてはデータの本文などを引用しない限りは、大丈夫ということですね。

その他の回答 (3)

  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.4

#3です。お礼欄のご質問に対しての回答です。 <全部掲載について>  全部掲載は、「引用」(著作権法第32条)には該当しないため、不可となってしまいます。こういった場合は、多少面倒でも著作権者からの許諾を得るしかありませんね。  ただ、僕の会社でも、時々、ホームページのトップや個別サイトについて、大学や研究機関から「掲載許諾依頼」を受けますが、その目的が「学術的なもの」であったり、(生々しい話ですが)「会社の宣伝に繋がるような好結果が期待できる」ものであれば、特段、断ることなく直ぐに「掲載頂いて結構です」と回答しています。その際には「引用:A会社ホームページ http://・・・」等の付記をお願いしています。  今回のsunasearchさんのような使用目的で有る限り、割とすんなり許諾を受けられるのではないか?と思われます。 <本文の引用>  「質問2,3についてはデータの本文などを引用しない限りは、大丈夫」です。  また、著作権法第32条の趣旨に従い、「本文を引用することが必要」な箇所に限って掲載するに留めるのであれば、その本文の(必要箇所に限定して)引用・掲載することはOKです。(この場合も、出典元・引用元をきちんと書いておくことが「公正な慣行」として求められます。)  但し、著作物の中には「一切の引用を禁止します」という著作者の表明文が入っていたりすると厄介ですね。どうしても引用したい時は、著作権者に許諾を求める、ということに落ち着きますね。

sunasearch
質問者

お礼

再度の的確なご回答、まことにありがとうございます。 著作権に関する基準が、大変明確になりました。 また、具体的な「掲載許諾依頼」に関するお話も、 大変参考になりました。

  • TALLY-HO
  • ベストアンサー率29% (103/354)
回答No.2

1はマズいような。確かに内容を対象とはしていないですけど DLして私的に利用してますし、特に全部となると制作者に 了解を取るのがマナーというか筋でしょう。 2は問題ないですね。 3は傾向を載せるなら大丈夫です。回答丸ごと載せたりしない限り。 ただ、個人的経験から言わせてもらいますと、 ポイントが欲しいだけなら悩み相談系で 「私は~だと思うのですが、どうでしょうか?」 という質問を探して「私もそう思います!だって~」 という回答してれば良回答もらえますよ。特に女性の質問。 10人中9人までが反対の意見を述べてるのに、 1人だけ同意した人がいたらその人にだけお礼のレス+ ポイントなんて普通~。何のために相談してるのやらw 1,ホントにその分野に詳しい 2,質問者の意見に同意して後押しする webとしての傾向というより、心理的姿勢な気が。 ・・・余計な意見でした。論文頑張って下さい。

sunasearch
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ブラウザ上のWebコンテンツが一部でも載っているとまずいということですね。 良回答をもらうこつまで教えて頂き、ありがとうございました。

sunasearch
質問者

補足

著作権について、自分でもいろいろ調べてみたところ、 データベースにも著作権があるようなのですが、 2や3のようなWebページの集合はそのデータベースには該当しないのでしょうか? そもそも、データベースの著作権を侵害するとは、 どのような場合なのでしょうか?

  • youkisara
  • ベストアンサー率20% (202/981)
回答No.1

2と3は、問題ないと思いますが、1は違反だと思います。 ただ、専門家ではないので、個人的見解ですけど。

sunasearch
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 目的にかかわらず、載せたらまずいと言うことですね。

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