• ベストアンサー

非親権者の生活保護申請。子の援助義務は??

親権を持たない実の親が生活保護申請をした際、その子は法的に援助する義務がありますか?同居していた期間、養育費を払ったか払っていなかったなどによって変わったりするものでしょうか?さらに直系の血族ではどうですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

>その子は法的に援助する義務がありますか? 義務はあります。親権の有無は関係ありません。 >同居していた期間、養育費を払ったか払っていなかったなどによって変わったりするものでしょうか? はい。変わります。 >さらに直系の血族ではどうですか? 同じです。 扶養の程度についてはそのときの事情により決まりますので、0円ということもあります。 養育費も支払わないような親に対する扶養義務であれば、実際には援助の必要なしとされるでしょう。

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

生活保護法4条2項により、扶養義務は生活保護に優先することになっています。 一方、民法877条の扶養義務は条文上は「扶養する義務」としか書いていませんが、 その内容は「親の未成年子に対する、あるいは配偶者に対する」生活保持義務と、 「それ以外の」生活扶助義務に分類されるとされています。 生活扶助義務とは、自分の生活に余裕がある範囲でのみ扶助すれば足りるというもので、 自分と同レベルでの生活をさせる義務とされる生活保持義務とはレベルが異なります。 従って、概念的には扶助する義務があるが、 その内容は「自分に余裕がある範囲で」ということになります。 ではどういう場合に余裕があるか、ないかというのは これはケースバイケースですのでとても掲示板で答えられないです。 言えることは、 ・扶助というのはお金とは限らない ・扶助を拒否できるのは「余裕がない」場合であって、原則として「嫌だ」は通じない くらいです。 下記URLが参考になるでしょう。

参考URL:
http://www.seiho110.org/cgi-bin/topics_faq/topics_board.cgi?mode=cat&id=1

関連するQ&A

  • 生活保護 親の援助

    生活保護の申請をしたのですが、 親にそのことと親の援助を訪ねる書面が届く事を話すと、 (※1)「生活保護なんていう情けないモノは受けさせたくないから、親が援助をするというように書いて送り返す」と言い、 その反面 (※2)「情けないことを言ってないで、自分で何とかするように。援助はしない」と言われました。 もし、保護申請の審査が他はクリアしていて残すは、この親の返事次第ということでしたら、合否はどうなるのでしょうか。 また、※2を伝えたらどうなるのでしょうか?

  • 生活保護の扶養義務者の範囲・援助等について

    妻の親が生活保護の申請をする予定です。 扶養義務者の範囲なのですが、子に絶対的扶養義務がありますが、子の夫である私にも扶養義務はあるんでしょうか? 妻はパートで年間80万円。私は公務員で53歳750万円の年収があります。 両親の収入は年金で2人合わせて14.5万円/月です。住んでいる地域と諸条件ではギリギリの額で他からの援助がなければ認められる額です。生活保護が認められれば医療費の不安がなくなる為、何とかして受けさせたいです。私の家では子供が2人大学進学で多額の教育費がかかるため、現在持ち家と900万円の貯蓄はありますが、昨今の自治体の財政状況の悪化を考えると自分の将来の生活にも不安があります。このような状況で妻も私も「1円も援助出来ません」と言って通用するものでしょうか?(援助をすると金額オーバーで保護を受けられなくなるため) 因みに今まで両親には各種電化製品や家財道具、借金の返済に200万円などの援助をしてきましたし、これからも生活の手助けなどはしたいと思っています。

  • 生活保護の援助

    現在、生活保護受給者の申請前の入院費を申請者の親兄弟が払うことは援助になるのでしょうか?

  • 生活保護申請中にやむ終えず援助をした場合

    父親が生活保護を申請したようです。昨年の12/19に申請したとのことですが、役所の方から「援助できますか?」という回答書というのですか?色々調べてみたら通常はその回答書が身内に届くのですよね?まだ届いていないのですが、申請してからいつごろ届くものなのでしょうか? 実は、今日父親から家賃を2か月分滞納していて1/10までに支払わないと出ていかなければならないので、なんとか1ヶ月分だけでも協力してもらえないだろうかという手紙がきました。携帯も滞納していて止められているようです。 回答書が届いたら「援助できません」と返信するつもりでいますが(実際無理なので・・・)今回の家賃1か月分をなんとか協力したら、援助できる身内が要るということで生活保護は却下されてしまうのでしょうか?住まいがないと申請できないのですよね? はっきり言って父親とは縁を切っている状態に近いのです。散々金銭の事で迷惑かけられているので、もううんざりです。 こちらも自分の生活で精一杯なのです。 家賃1ヶ月分出すと言っても、今月末に支払わなければならない税金の為に貯めていた分を出すことになるのです。 生活保護申請中に援助してしまったら、申請は却下されてしまうのでしょうか?

  • 生活保護はたとえおじが2億円の資産があろうが、扶養義務がないから受けられますよね。

    生活保護は二親等の親族に扶養してもらうことができない場合でおじが2億円の資産を持っている場合ですが、おじに扶養義務があるということを理由に断られることはないですよね?(別居で成人している場合) 直系血族および兄弟姉妹は扶養の義務があり、兄弟姉妹の未成年の子あるいは未成年の子の子にも扶養の義務があるのですが。成人の場合はこれにあてはまらないのでは?

  • 生活保護 扶養義務について

    5年前に調停離婚しました。二人の子どもの親権は、父親にあります。 子どもたちが成人するまでは会わないと言う約束で、今のところ養育費は請求されていません。 しかし昨日、他県の役所から生活保護対象者が子どもの名前で、 扶養義務履行についての案内が届きました。 今まで父親と子どもたちは、父親の実家で同居していました。 しかし、父親が自分勝手に子どもを連れて家を飛び出し、他県に住み生活に困っています。 実家に戻れば、住まいも食事も心配はいらないのです。 なのに、自分から実家との連絡を拒み、親兄弟とも疎遠になっています。 父親は、ギャンブル依存症です。お金を支援したとしても子どもたちのために使うとは考えられません。だから、実家の親兄弟も口うるさく、父親に注意し、それが嫌で飛び出したようです。 このことは、兄弟から話を聞きました。 現在、私は再婚し新たに子どもが二人います。6か月の赤ちゃんがいて育休中です。 家族四人、贅沢はできないけど、普通の生活を送っています。 父親と子どもたちは実家に戻れば、住まいも生活も心配いらないのに生活保護を受給しています。 でも子どもたちが未成年の子と言うことで、私には扶養義務で援助しなければいけないのでしょうか?拒否することはできるのでしょうか?

  • 主人の父親が生活保護申請をしたようで、我が家に「扶養義務があるが、扶養

    主人の父親が生活保護申請をしたようで、我が家に「扶養義務があるが、扶養できるか?」 といったような照会書面?通知書が届きました。 義父とは縁を切っており、扶養する余裕もないので、扶養はできない と書くつもりです。 たぶん主人の兄弟も同じ気持ちだと思います。 もし主人の兄弟全員が「扶養できない」となれば、この扶養義務の通知書はどのあたりの親族まで通知されるものなのでしょうか。 例えば、私の実家や主人の兄嫁の実家まで通知書が届くのでしょうか? 私の実家は裕福なのですが、迷惑や心配をかけたくないため、義父と縁を切った話や 義父が生活に困窮している様子などの話はしていません。 調べると「直系血族まで通知がいく」とのことですが、直系ではないのですが 婚姻関係にはあるので、心配しています。 詳しい方、おしえてください。お願いします。

  • 生活保護の代行申請

    何らかの事情で本人が生活保護の申請をできない場合 (1)扶養義務者 (2)同居の親族 (3)弁護士 (1)~(3)以外でも、「委任状」があれば、生活保護の代行申請ができるのでしょうか?

  • 生活保護の義務

    私は60歳で来年定年を迎えます。 弟が生活保護を申請し親族である私のもとへ市役所から書類が来ました。 私は一人での生活が出来なく息子夫婦と同居しております。 この義務を拒否することは出来ますか?

  • 離婚した養父の生活保護申請による扶養義務について

    実母が再婚して、後に離婚した養父が生活保護を申請し、血縁関係の全くない私達兄弟の扶養義務があるかどうか?教えてください。 私の母が15年前に再婚いたしまして、5年程前に離婚いたしました。 私達は3人兄弟(私、妹、弟)で、養父とは血縁関係にございません。 先日、市役所から養父が生活保護を申請したので、扶養義務者(夫婦、親子、兄弟姉妹などの近親者)にあたるとして、私と妹と弟に書面が送られてきました。 離婚の原因というのも、養父の借金ぐせ、母への暴力、養父の実子が多額の借金で自己破産をした等が原因です。 現在の私達は、養父の借金を支払い、弟を大学へ行かせる為、学資ローンなどを借りている状況で、他人の援助、特に養父には援助を絶対にしたくないと思っております。 書類備考に 民法第877条第1項ー直系の血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。      第2項ー家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規         定する場合の外、三親等内の親族間にお いても扶         養の義務を負わせることができる。 とありまして、これに全くあたらないと思うんですが、いかがでしょうか? ただ、気になったことがありまして、私が免許状申請の上で苗字が変わった旨大学へ戸籍謄本だったか?を提出した際に、「養子になったんですね」と当時通っていた大学の事務さんに言われたんです。 母が離婚と同時に、養子は解消されると思っていたんですが、法的にはどうなんでしょうか? 扶養届には、年に1回この調査をしたいとあり、私達の個人情報を書くことになっておりまして、それも拒否したいと思っております。 それに、私達の個人情報(住所や連絡先)を養父に知られるのも困ります。 電話して、市役所の担当に話をしようかとおもっているんですが、どうしたらいいでしょうか? 教えていただければ幸いです。