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生活保護の代行申請

何らかの事情で本人が生活保護の申請をできない場合 (1)扶養義務者 (2)同居の親族 (3)弁護士 (1)~(3)以外でも、「委任状」があれば、生活保護の代行申請ができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#223130
noname#223130
回答No.4

生活保護申請時は、原則的に本人だけです。介助が必要ならば認めていますが、NPO法人等も福祉事務所の担当者に○○日に行かせます。宜しくお願い致します。ぐらいです。決定までの親族や財産調査中に必要な方々に扶養の意志確認書類が郵送されます。最短2から4週間で生活保護可否の決定書類が郵送されます。色々な支給額に各自治体の違いが有ります。

soji-tendo
質問者

お礼

110023様へ どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

たしか できない・・・と思います。 場合によっては、郵送での申請ができるのと 生活保護を必要としている本人が急迫した状況にあるときは 生活保護について 申請がなくても保護を行うこと、とされています。 代行が必要ないんですね。 福祉事務所の職権で保護されることは、確かにあります。 扶養義務者か同居している親族 これならば、代行できる と、考えたほうがよさそう。 サポート(同席)は、別として・・・ なので どこかの施設職員なども代行してくれません。 そんなような事、のような気がします。

soji-tendo
質問者

お礼

floriographyさんへ ご回答いただき、ありがとうございます。

  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.2

#1です。捕捉します。 (1)~(3)以外の人だと書きましたが、弁護士がどのように絡んだうえでの申請なのか分らないので、弁護士は外したうえでの回答です。

soji-tendo
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.1

(1)~(3)以外の人だと、さすがにどうしてその人が申請するのか聞き取らないとならないでしょうね。 特に、代理で申請しようとする人が(あの人は生活保護になった方が良い)と断片的な情報だけで勝手にそう感じているだけでないことを確認する必要があるからです。 なので、この質問文だけでは回答としては、「出来るかもしれない」になるでしょう。 委任状を書くと言うことは生活保護の申請の意思があるということですよね。 申請を出来ない場合というのは、福祉事務所に出向くことが出来ないということでしょうか? 書くことはできるが、本人は寝たきりで全く動けず、電話も会話も出来ない状態。 その状態を知っている人(扶養義務者でない人)がいるということであれば、 その人が福祉事務所に状況を説明して、職員に来てもらうといいでしょう。

soji-tendo
質問者

お礼

nopneさんへ ご回答いただき、ありがとうございました。

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