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月給○○万円とは?
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通常、月給制といった場合は、 時間外労働・休日労働・深夜労働は含まない賃金額です。 含む場合は、見込んだ時間分の割増分めた賃金となります。 この場合は、この見込んだ時間を超えた場合は、 更に時間外労働等の賃金の支払いが必要となります。 時間外労働等が下回った場合でも、 当該見込み分を支払う必要があるので、 雇用する側からすると、見かけ上の賃金を高く出来るだけで、 金銭面からするとメリットはないかと・・・。 実際のところ、見込み残業と言って来たら、 かなりの確率で労働基準法違反です。 会社側に見込んでいる時間と、 その時間を超えた場合がどうなるか聞いてみてください。 見込んだ時間をはっきりと答えなかったり、 その時間を超えても支払いをしないとか言われたりしたら、 明らかに、労働基準法違反ですね。(^^;)
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- t-satoh
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>今回のような月給製の企業に月半ばに入社した場合、 >当月の給料は日割りで計算されるのしょうか。 月給制の場合でも、 働いた分の支払いを行えば良いだけなので、 月の途中入社なら、一般的には、日割りですね。 まあ、別に全額支払ったって良いのですが、 そういった奇特な会社は稀だと思います。(^^;)
- t-satoh
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>雇用契約書に”月給○○万円(残業、深夜、休出含む)”と表示していますので、労働基準監督署へ相談しに行ったほうが良いですよね。 前述したように、この場合、それぞれの見込まれた時間が無いといけません。 労働契約は、労働基準法の基準を下回れず、 これに違反した場合は、労働基準法の基準で置き換えることになります。 したがって、上記のままだと、 「月給○○万円(残業、深夜、休出含まない)」と同じです。 まあ、そんなこと言っても、言うこと聞かないと思うので、 労働基準監督署で相談した方が確かにいいですね。(^^;) 労働条件の文書による明示で、明示すべき項目は、 労働基準法施行規則第5条で定められています。 打つのが面倒だったのでURLを記載しておきますね。
補足
もう一つ教えていただきたいのですが、今回のような月給製の企業に月半ばに入社した場合、当月の給料は日割りで計算されるのしょうか。
- t-satoh
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追加です。 もし、労働基準法第15条で規定されている、 労働条件の文書による明示がまだなら、 これを要求してください。 拒否したら労働基準監督署へ言ってその旨を伝えましょう。
補足
雇用契約書に”月給○○万円(残業、深夜、休出含む)”と表示していますので、労働基準監督署へ相談しに行ったほうが良いですよね。
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