名義書換後の贈与税について(取得価格不明)

このQ&Aのポイント
  • 株券の書き換え手続が終わり、価格が変動する場合、書き換え前の価格が基準となります。
  • ド素人の知識で、110万円までなら贈与税がかからないという記憶があり、とりあえず書き換えたが、価格が変動して110万円を超えたので心配している。
  • センセーショナルなタイトル:名義書換手続後の価格変動による贈与税の落とし穴
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名義書換後の贈与税について(取得価格不明)

株式についてド素人です。よろしくお願い致します。 先日、祖母(生きています)から株券をもらいました。 株券のみで、購入時の明細等はありません。 祖母は、名義を換えて自分のものにしていいよ、と言ってくれました。新聞でそれぞれの銘柄の株価をみたところ、総額300万円くらいでした。 ド素人の知識で、110万円までなら贈与税がかからないという記憶があり、何年かにわけて書き換えをしようと思い、とりあえず、先月、110万以下になるよう、それぞれの銘柄の信託銀行に名義書換依頼のため株券を送付しました。書き換え手続が終わった株券が先日手元に届いたのですが、新聞で株価をチェックしたところ、値上がりしていたため110万を少しばかり超えていました。 そこで質問なのですが、このように書き換えをした株券の価格はいつの時点の価格になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

贈与契約書なが作成されている場合は、名義書き換えの時ではなく、その贈与を受けたときに一括して贈与があったことになり、総額で贈与税が課税されます。 ただし、契約書などがなくいつ贈与を受けたか確認できない場合は、名義書き換えの都度評価額を計算することになります。 その結果、1年に110万円を超えていれば贈与税が課税されます。 上場されている株式の贈与を受けた場合、評価額については、下記のように計算されます。 1.課税時期の終値 2.課税時期の月の終値の平均 3.課税時期の前月の終値の平均 4.課税時期の前々月の終値の平均 上記1から4のうち最も低い価額 参考urlをご覧ください。 各々の株価は証券会社に聞くと判ります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4632.htm
syu-syu25
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 さらに、質問なのですが、贈与を受けた株式が110万円を超えたかどうか、というのは、受けた者が評価額を調べないとわらかないものなのでしょうか? それとも、申告時期にあわせて、贈与税の納付義務がありますよ、というような書類が届くのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 贈与税の申告は 自己申告ですから、贈与税の納付義務がありますよ、というような書類は届きません。

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