• ベストアンサー

違法求人だったの?

入社時からほかの点で違法性があるのはわかっていましたが、 強固の記事を見ていて、 更なる、違法かな、と思える部分が出てきました。 http://www.jca.apc.org/j-union/maskomi.htm#mainiti050208 現在入社4ヶ月過ぎて社会保険に加入していません。 正式な正社員雇用は3ヵ月後だから? そのときから社会保険に入る、 とのことでした。 そういうものかと思っていたのですが、 どうやらいんちきだったのでは?と思えてきました。 そういえば前の会社でははじめ3ヶ月は試用期間ではあったけれど、社会保険には加入してくれていました。 つき160時間以上働いています。 私の会社は違法ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

社会保険は、正社員に限らず パート・アルバイトでも 「2ヶ月以上の雇用で、かつ正社員の4分の3以上の勤務時間」 という条件さえ当てはまれば、社会保険の強制加入となります。 加入させていないのは違法とも言えます。 社会保険事務所に連絡すれば、指導くらいはしてくれるかもしれません。

azicyan
質問者

お礼

・・・ 予想が的中してしまいました・・・ 僕はやはりだまされていたのですね・・・ 知らないことがいっぱいでした・・・

その他の回答 (4)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.5

 既に回答のあるように、社会保険、雇用保険の適用に関して「雇用契約である」なら、違法な取り扱いと思われます。前提となる契約形態の話は基本です。ご質問では将来的な正社員雇用とありますが、現在の契約形態には触れていない。業種もわかりませんから断言はできない。保険代理店の営業職なら委託等が絡みますから、違法でないケースが生じます。  なお、労災保険については事業場単位で適用される保険制度であり、個人単位でとらえる制度ではないので、『私は労災未加入』で違法という話は成立しない。会社側が成立届未提出の場合に、会社全体が未加入で違法となります。  あと、ご質問者の貼られたリンクの内容ですが、労組の宣伝を踏まえた恣意的なものを感じます。例えば正規の手続きを経て企業が掛けた求人について、社保・雇用などの保険が未加入であっても、この求人を職安は拒否できない。出先機関の職安の責任ではなく、半ば法の不備です。  また業務委託契約を結んだ人が、個人事業主として厚生年金に入れないのは当然のこと。実態として業務の指揮命令がある、とした内容ですが、契約自由の原則から考えると、契約当事者の自己責任であって、都合よく法の保護を求めるのは勝手な話です。契約の詰め方が中途半端なんです。しかも契約自体を最初から拒否すれば、この問題は起きません(笑)  個人的には労組団体には嫌悪感があります。 このサイトでもよく宣伝する回答者がいますが、団体交渉権という名の権利を曲解する団体もありますし、協力金名目のピンハネの酷い団体もありますから。要するに、ウマ味のある物しか食わない・・・という印象です。ただ相手は圧力団体ですから、マスコミも触れない(爆)。微妙な禁忌の部分があります。だから、実態を知っていて紹介するのは確信犯、知らずに安易に紹介するのは無責任と思っています。管理人の見識の問題ですけど。  なお、リンク先の記事に『ハローワークの「違法求人」についての取材を受け、掲載された記事』とありますが、これはこの団体が勝手につけた標題。社会的に認知された「違法求人」という言葉の定義はありませんし、違法なのは求人自体ではなく、採用後の会社の取り扱いです。毎日新聞の記事には違法求人って書かれてないですよね。しかし新聞記事をベースに話が微妙にスリ替えられた結果、毎日新聞が違法求人を追及している印象に仕立て上げられています。  なお、時間外協定の上限については、雇用機会均等法の施行により、3年以上前から「男性360時間、女性150時間」の枠組はありません。育児、介護等のため、申出した女性労働者に対して、緩和措置としての年150時間が残っているだけです。また業種によっては裁量労働制の適用もあるので、時間外協定だけで違法云々を論じるのは無意味です。  ヘンなものに騙されたり、踊らされないように♪ 係争になった時、質問者は当事者になりますから。 宗教団体と労組団体に対しては、私は慎重なんです。

azicyan
質問者

お礼

そうですね。 団体である以上はいろいろあるでしょうから、 都合のいいところだけを見ないように慎重に戸言うのは大事かもしれません。 ありがとうございました

noname#24736
noname#24736
回答No.4

試用期間中でも労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)については、本採用後ではなく、最初の採用当初から加入しなければなりません。 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/16tyousa.htm 又、労働時間についても、1日8時間、1 週40時間以内と言う規定があり(変形労働時間制・変形週休制(4週4日以上)の例外があります。)、それを超えて働かせるには、 労使協定書(「36協定」とも呼ばれます。)を締結し、労基署に届け出る必要があります。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kihon.php 又、労使協定があっても、年間の時間外労働の上限を「男性300時間、女性150時間」とされています。http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei22.html

  • pri-rin
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

法律上では、企業は、長期を前提として雇用する場合、正社員・契約・派遣・パートタイマーに関わりなく、月15日以上かつ1日6時間以上就業しており、2ヶ月以上の就業が確定している場合には、各種社会保険に、そのことが分かっていた段階で加入させねばなりません。そもそも、正式な正社員雇用がたとえ1年後でも、同じ就業先(雇用先)である場合は、入社当時から加入の義務があります。 加入しなくていい場合は、上記の雇用条件に当てはまらない場合(1日5時間労働など)や例えば2ヶ月以内の期間雇用の場合、もしくは完全に期間が決まっていて、それ以上の雇用が存在しない場合(たとえば紹介予定派遣などは、最大1年後に、雇用が派遣元から、直接派遣先の企業に変わるので、派遣元の加入の義務はありません)等です。 ご相談のケースでは、明らかに労働基準法違反です。 ただ、おそらく故意もしくは無知によるケースなので、企業と交渉しても、無視されるのではないかと思います。 その場合は、ハローワークや労働基準監督所に相談に行くのがいいでしょう。保険は労働者のための物なので、企業が未加入でも、労働者をさかのぼって加入させるなどの措置を取ってくれます。 その場合、個人負担分を請求されることもあるかもしれませんが、そういう企業は、保険以外も、おそらくたくさんの違反を行っているのではと思いますので(経験上)、公的機関に監査に入ってもらうことはお勧めです。 頑張ってくださいね。

azicyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだかいろいろあるので 長く勤めたくないので、どうでも良かったのですが、 一応知識として知っておきたかったのです。 ありがとうございました

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1です。 ちなみに、「2ヶ月以上の雇用で…」とありますけど、 3ヶ月目から社会保険の適用になるという意味ではありません。 2ヶ月以上雇用することが分かっていれば、1ヶ月目から社会保険の適用です。

azicyan
質問者

お礼

たびたび畏れ入ります。

関連するQ&A

  • 雇用保険に加入していた会社を辞める際に発生する書類

    4週6休の7時間労働のパート職に入社し、一ヶ月が経過しました。 「雇用保険」には加入できました。その他の社会保険にはまだ加入していません(試用期間のため) 近々、その仕事を試用期間中に辞める予定でいるのですが、その際に会社から受け取るべき書類、こちらが提出する書類などがわかりましたら教えていただきたいです。 ちなみに、雇用保険に加入した際、会社の経理から電話があり、「前職は保険に加入していたの?」と聞かれました。加入していたので、「はい」と答えましたところ、二週間後くらいで雇用保険者証が届きました。 書類の流れがいまいちわかりません。 教えていただけたらと思います。

  • 正社員で採用が決まりましたが…条件が求人票と違う…

    長く勤めた会社を辞め、有給消化しながら仕事探しをしています。先日、ハローワークで紹介された会社に応募し、採用の通知をいただきました。 しかし入社にあたり、色々話を聞いていくと、試用期間中3ヶ月は社会保険、厚生年金、雇用保険が全く無いらしく、求人票には社会保険、厚生年金、雇用保険あり、試用期間中の条件変更なしとあったのに、雇用保険すら掛けて貰えないのか…と戸惑っています。 向こうの言い分としては、保険に入らない方が万が一試用期間中に辞めても履歴書が汚れないでしょ、と言った感じで、社会保険に関しても、現在私が加入している社会保険を任意継続するように言われ、本来、正社員で雇ったなら、会社側がそういった保険の手続きをするべきなのでは…と、疑問も出て来ています。 このまま入社して、本当に3ヶ月後、きちんと保険に入れてくれるのかも不安になってきました。 このような会社は、多いのでしょうか。 入社を見送るべきか、悩んでいます。

  • 雇用保険はさかのぼって加入できないのでしょうか?

    下記条件で7/末に入社しました。 「勤務開始日に、試用期間2ヶ月を含む正社員として契約し、社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入を条件として内定」 ところが、渡された給与明細を見てみてみると、 雇用保険が控除されていませんでした。 びっくりして、問い合わせたところ、「手続きが間に合わなかったから、9月から加入しとくよ」と冷たく言い渡されてしまいました。 確かに、「社会保険も担当している社長」が長期の海外出張に出かけていたという事実はあるのですが、そんなものが理由になるのでしょうか。 雇用保険というものは、「手続きが間に合わなければ、遡って加入すること」などできないのでしょうか。 そもそも、 「入社2ヶ月後でなければ社会保険の加入は出来ない」 という話を内定時に受け、一度は辞退した会社です。 その後、 「勤務開始日に、試用期間2ヶ月を含む正社員として契約し、社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入を条件として内定」 という条件提示に変わったからこそ入社したのに……、 今は、裏切られた気持で一杯です。 しかも、こちらが、問い合わせるまで、会社の都合により雇用保険加入時期がずれたていたことを、社員に伝えないなんて! あ・り・え・ま・せ・ん! それとも、 こんなことはよくある話で、 大騒ぎするほうがおかしいのでしょうか?

  • 病院に行きたいんですが……

    20代女性です。 社会保険のことで何か勘違いをしてる私にどうか教えて下さい。 雇用保険被保険者証を提出されるよう会社に言われ提出しました。 これは失業保険のことですよね?雇用保険加入はしたのですが…… では、手元に保険証がなく病院に行きたくても行けないんですが、これは国保になるってことですか? 厚生年金は国民年金へ? パートなんですが、1日8時間週5日勤務です。 社会保険完備なので入社したんですが……試用期間が2ヶ月あり、それが過ぎると社会保険に加入できるということは有り得ますか? では試用期間だけ国保の状態ということなのでしょうか?? すみません…… 教えて下さい……

  • 社会保険の加入日

    初めて質問します。よろしくお願いします。 質問というより、むしろ疑問なんですが・・ 社会保険の加入日って会社によって、入社日だったり、試用期間が終わってからだったり、さまざまですが 入社日じゃなくても違法性はないのでしょうか?

  • 会社に入社時の手続きについてお聞きしたいです。

    最近、新しく入社した会社なんですが、契約社員で入社し1ヶ月目で現在、試用期間中なんですが、社会保険に未だ入れてもらってないです。 社会保険に加入したいんですが、っと入社後の会社の研修の際、頼んだんですが、今日は、担当の人が会社休みだからまた明日ね。と言われたきり、何の連絡もありません。 頼んだ時に、会社の人になんとなく、嫌な顔されました。 研修受けた本社と職場がかなり離れているので、直接は聞けません。 それとも今は試用期間中なんですが、試用期間が過ぎたら社会保険に加入してもらえたケースありますでしょうか? これって違法にならないでしょうか? また、電車での通勤なんですが、交通費はIC料金での支給になるみたいなんですが、普通ですか? 今まで、働いた会社で、交通費がIC料金って今まで初めてです。 質問、多くて、すいません。 よろしくお願いします。

  • 社会保険に加入できない?

    現在の会社に勤めて1年ほど経つのですが、いまだに社会保険に加入させてもらえません。入社時にもらった雇用通知書に、「試用期間1年間」「試用期間終了後から社会保険に加入」と明記されているので、先日会社に問い合わせたところ、「収入が少ないので加入できない」との答えが返ってきました。こういうことはありえるのでしょうか?それと確か、雇用契約時の条件と実際の内容が食い違う場合は、すぐに雇用契約を解除できるというような法律があったかと思うのですが、私のケースはこれに当てはまるのでしょうか?回答よろしくお願いいたします。

  • 社会保険加入はいつから?

    今年1月に社員数10人ほどの会社に転職しました。 新しい(いま通っている)会社は入社時に 「3カ月は試用期間。 社会保険は試用期間が終わってから加入」 と言われました。 もうすぐ丸4カ月になろうとしていますが、 未だに社会保険に加入してもらえません。 (働きづらくなりそうで、詳細を聞くこともできません…) これって法的に問題あるのでしょうか? 社会保険の加入時期には決まりがあるのでしょうか?

  • 雇用保険等についてお伺いしたいです

    ハローワーク等を通さずに、ある会社に入社しました。3ヶ月は、試用期間ということで、社会保険や、雇用保険の手続きはまだしておりません。実は、もう3ヶ月は過ぎているのに、会社側から何も言ってきません。突然社員の首を切ったりする会社なので、色々手続きしてしまうと、辞める時、大変なのではと思い、自分からも何も言っていません。 現在、私は前会社の任意保険に加入しています。雇用保険も、前会社を退職して1ヶ月ほどで決まったので、もらっていない状態です。 仮に、今の会社を辞めた場合、雇用保険は使えるのでしょうか?

  • 理由不備の違法について

    上告理由としての理由不備の違法についてお尋ねします。 甲が乙会社と「試用期間6ヶ月、入社後2週間経過した後(試用期間中含む)に雇用契約を解除する場合は、甲も乙も雇用契約解除3週間前に書面にて相手方に通知を要する」という条件で雇用契約を締結しました。 乙会社は、甲が入社後6ヶ月経過した試用期間の満了日に、甲を試用期間中の留保解約権の行使を理由に、1か月分の賃金を支払って即時解雇しました。 甲は、乙が雇用契約に定められた3週間前の書面による解雇予告通知を履践しなかったため、入社後、半年経過した時点では、もはや試用期間中の留保解約権の行使を理由に、雇用契約の解除はできないと主張しました。 裁判所は、雇用契約上定められた、書面による3週間前の通知を遵守すると、乙は5ヶ月と1週間経過した後に試用期間の留保解約権の行使ができなくなってしまうから、甲の入社後6ヶ月の時点において、試用期間中の留保解約権の行使によりなされた即時解雇は有効と判示しました。 私は、これでは、裁判所は乙側の事情について説示しただけで、乙がなぜ雇用契約上の3週間前の通知要件を履践する必要がないのか理由になっていないと思うのですが、理由不備の違法に該当しないでしょうか? 入社後5ヶ月または7ヶ月の時点で甲を解雇するには、3週間前に書面による通知が必要なのはいうまでもないのに、なぜ6ヶ月の時点だけ即時解雇できるのか理解できません。 これが理由不備の違法にあたらない場合、なぜそうなのか、どなたかご説明いただくことはできませんでしょうか。 よろしくお願い致します。