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医師が認めた針灸治療は搭乗者傷害保険では

ninjinsanの回答

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  • ninjinsan
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回答No.6

大変ですね。 私は保険学を専攻したものです。 ご質問の中に >確かに約款には針灸はダメと書いてありますが と書かれておりますが、保険約款の何れにもそのような記載は全くありません。 なにかのお間違いではないでしょうか?!。 又、他の回答者の皆様は支払が厳しくなっているので、等と記載されておりますが、医師の指示の元鍼灸治療院での通院治療は保険約款上なんら制約はありません。 結論として申し上げますが、鍼灸治療は通院として認められます。 他の回答者の方々のご意見を否定することになりますが、約款・判例・学説・支払Q&A等を精査されての回答ではないと思われます。 主な肯定理由ですが、自分の意志だけで選択された鍼灸治療は正規の治療としては認められませんが、医師が治療として認めた鍼灸は正規の治療行為として認めるのは医療の世界では当たり前の話です。 保険会社がどんな理由を付けたとしても、正式な治療となります。 万一、その保険会社が他の回答者の言われる回答どおり支払をしないというのでしたら、監督官庁より大変厳しい処置が下ることになります。

taiyhoo321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ninjinsanさんの回答に勇気づけられ、先ほど保険会社と支払について話し合ったところ、「医師の指示のもとでの治療だったんですよね。お支払いできます。申し訳ありませんでした」と言ってもらえました。 この担当者も単純に鍼灸の通院とだけ思い込んでいたらしく、「医師の指示での治療」と説明していたのに単純に失念していたらしいのです。 本当に助かりました。 ここでの回答も鵜呑みにすると危ないん事があるんだと今回よく分かりました。 改めまして感謝申し上げます。

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