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医師が認めた針灸治療は搭乗者傷害保険では
nakapyyの回答
- nakapyy
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この度は、お見舞い申し上げます。 NO2さんのおっしゃる通り、保険会社の考え方により、支払い可否や金額にも違いがあります。 これは、過去に偽装事故や完治後も不正請求をするような事案が多々あり、全て善意に解釈する訳にもいかない?保険会社の事情からとも考えられます。(和歌山カレー事件の容疑者等は極端な例ですが) 但し、あくまでも保険会社の都合(考え方)で、受傷された方やそのご家族であるtaiyhoo321さんにとっては不可解ですよね。私がtaiyhoo321さんの立場なら次の方法で交渉してみます。 ●医師の指示のもとに通院した(治癒のため必要であった)旨、整形外科の診断書に明記してもらう。(相手方保険会社が入手済みなら、そのコピーで可) ●診断書をもとに代理店に相談、申し入れする。(建前論に終始し、全く交渉努力をしようとしなければ今後の契約は考えるべきです) 同様のケースで「保険金日額の5割程度で支払い可」という事例はあります。但しケースバイケース、断言はできませんので「自信なし」にしました。 不信感が残ることは、taiyhoo321さんだけではなく、保険会社や代理店にとってもマイナスです。交渉することでマイナスはありません。健闘を祈ります。
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お礼
回答ありがとうございます。 ninjinsanさんの回答に勇気づけられ、先ほど保険会社と支払について話し合ったところ、「医師の指示のもとでの治療だったんですよね。お支払いできます。申し訳ありませんでした」と言ってもらえました。 この担当者も単純に鍼灸の通院とだけ思い込んでいたらしく、「医師の指示での治療」と説明していたのに単純に失念していたらしいのです。 本当に助かりました。 ここでの回答も鵜呑みにすると危ないん事があるんだと今回よく分かりました。 改めまして感謝申し上げます。