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医師が認めた針灸治療は搭乗者傷害保険では
akaginosusoの回答
- akaginosuso
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通事故でのお怪我お見舞い申し上げます。損害賠償保険と搭乗者傷害保険では全く違ったものです。既に約款で調べてご理解されているようですが、搭乗者傷害保険の支払い基準は「生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、[医師]の治療を要した場合」と有ります。従ってあなたのご契約の保険会社で鍼灸院での治療に付いては、支払うことが出来ないと云われればその通りでしょう。病院の治療でも治療部位や治療期間などで全期間支払われない場合がありますのでご注意下さい。
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補足
No.1の方そしてNo.2の方の回答を読ませていただいてますます分からなくなりました。 ・・・お尋ねいたします。 シビアにする保険会社の姿勢は理解できますが、医師の指示の元であっても針灸治療をする事は含めない!というのは、保険会社は私達の痛みを感じていないように思えます。 医師の治療で痛みが軽減しなくて、鍼灸治療院で実際痛みが軽減しているのに、専門の鍼灸師はダメだというのはどうも納得がいきません。自分の都合で鍼灸に言ったというのならわかりますが、医事の指示に基づいて鍼灸治療しているのなら支払ってくれてもいいと思うのですが・・・。