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オークションって違法じゃないの?

north073の回答

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  • north073
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回答No.6

しばらく見ないでいたら、前回のご質問(参考URL)の回答にちと誤解があるようです。 なので、著作権の部分だけお答えします。主眼は「古物営業法」の問題で、著作権の問題ではないのですが。 >でも疑問点はどうしてCDの貸し借りはだめなのに、 > オークションならOKなんだろ?たとえば友達にCD > を転売するのはOKで、貸し借りは駄目ってこと? 特定の友達の間なら、転売も貸し借りもOKです。 でも、不特定の人を相手にする場合には、中古転売はOKですが、貸し借りはNGです。 また、誤解をする人がいると困るので、順を追って縷々説明しましょう。 著作権は、大雑把に分けて、次の3つのようなものにわけられます。 1.コピーを作ることに関する権利(複製権) 2.コピーを使わずに公衆に伝える事に関する権利(上演権、上映権、公衆送信権など) 3.コピーを使って公衆に伝えることに関する権利(頒布権、譲渡権、貸与権) 個人で使う場合や家庭内で使う場合のような「私的使用」であれば、著作権の対象とならない、という規定が適用されるのは、1.の「複製権」だけです。(著作権法30条) 逆に言えば、1.の「複製権」は「私的使用」のような特別な規定がある場合以外は、コピーする場合すべてに及ぶということです。 一方、すでにコピーされた状態で買ったもの、たとえば普通のCDなどですが、これを貸し借りしたり、売ったり、譲ったりする場合には、3.の権利が働きます。 ところが、3.の権利は、1.の「複製権」とは違って、「公衆」に貸したり、「公衆」に譲ったりする場合だけを対象とする権利です。(著作権法26条~26条の3) この場合の「公衆」とは「不特定の人」又は「多数の人」を指しますから、「特定かつ少数」の人にCDを貸したり、譲ったりする場合は、そもそも権利の対象にはなりません。 ですから、特定の一人の友達との貸し借りは、著作権の問題にならない、ということになります。これは、「私的使用」の問題とは別の問題です。 レンタルCD屋のような場合は、不特定又は多数のお客さんを相手にしてますから、著作権の対象になりますから、著作権使用料を支払って営業しているわけです。 さて、オークションの場合にあてはまるのは、公衆に譲ることに関する権利=「譲渡権」ですが、この権利は、1回適法に譲渡された物については、その後の譲渡について権利が及ばないこととされています。(著作権法26条の2) つまり、一旦普通のCD屋で売っている物を買ってしまえば、それをオークションで転売しようとどうしようと、著作権者の権利は及びません。普通の中古CD屋も著作権者の許可をとって売買しているわけではありません。 著作権者の権利が及ぶのは、レコード会社が最初にCDを問屋なり小売店なりに販売する部分だけなのです。 ただし、映画の著作物については、「頒布権」という権利があって、これは、いくら転売してもついてくる権利です。したがって、オークションのような場合にも権利が及びます。 ゲームソフトは「映画の著作物」と考えられているのですが、これに「頒布権」があるかどうかということについて、現在最高裁判所で争われています。この成り行き次第では、オークションだけでなく中古ソフト屋が立ちゆかなくなるおそれもあります。 ちなみに、お店でとっている許可というのは、著作権や肖像権の関係の許可ではなく、古物売買に関する行政庁の許可ですね。ここのところについてお答えしないと回答にならないのですが、知識不足のため、他の方にお任せしたいと思います。すみません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=123063
sakurazaka
質問者

お礼

非常に細かく教えていただきありがとうございます! 実は家の親父に(オークションは違反だぞ)とえらそうに 言われていたので、知識を身に付けておきたかったのです! 一つ一つに根拠が書いてあるので非常に説得力ありました! 感謝です!他の人まだみていませんが、さすが専門家さんですね。 わかりやすくてよかったです。でも問題が(映画) に発展したようなので、これに区切りがついたら締め切ります。 どうもありがとうございました。

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