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消費税の処理について

アパートを建て青色申告の届を提出しました。 アパートはすべて居住用で売上はすべて非課税売上ですが、課税事業者の選択の届をだせば税抜きの処理ができると知り合いの税理士にききました。 税抜き処理をすると建物の消費税を仮払消費税に計上し今年度雑費に計上でき初年度一括経費にできるとのことです。このような処理は可能でしょうか。 ちなみに消費税の申告は還付するわけでないので、0としてだせばよいとのことでした。。 詳しい仕訳を教えて頂けないでしょうか。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>仮払消費税に計上し今年度雑費に計上でき初年度一括経費に… 免税事業者であれば、消費税はもともとすべて「仕入」や「収入」となります。 一括して計上できるのは消費税でなく、消費税の計算における建物の建築費用です。所得税の計算においては、減価償却するためわずかな部分しかその年度の経費になりませんが、消費税ではすべて計上できるということです。 >消費税の申告は還付するわけでないので、0としてだせばよいと… アパートはもう建っているのですね。 家賃収入はもちろん非課税ですが、建物の建築費用は課税仕入れです。また、消費税には減価償却という概念がなく、建築時に一括して計上します。 このため、課税仕入れが課税売上を上回ると、差額の消費税は還付されます。 免税事業者が還付を受けるためには、前年の末日までに「課税事業者選択届」を税務署に提出しておく必要があります。ご質問では、すでにアパートが建ってしまっているようですから、手遅れではないでしょうか。建築前に勉強しておくとよかったですね。 詳しくは、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shou307.htm
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