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刑事処分と行政処分の違い

よく人身事故などで、適用される処分ですが そもそもの意味合いをわかりやすく教えてくだい。 重大な事故か否か、それぞれ管轄はどこか?など 以前から気になっていたので・・

  • 381mk
  • お礼率34% (367/1051)

みんなの回答

noname#203303
noname#203303
回答No.2

「違い」というより、そもそも「どういった処分があるか」を考えた方が分かりやすいと思います。 交通事故を起こしたときの処分、つまり「責任」には、  ・民事上の責任  ・刑事上の責任  ・行政上の責任 これら3つが発生します。 「民事上の責任」は、いわゆる損害賠償です。 ケガをさせたのであれば入通院費を払うことになりますし、物を壊したのであれば弁償することになります。 「刑事上の責任」は、「業務上過失致傷」、「危険運転致死」などの罪状で、「人を傷つけたこと」に対する刑事罰です。 これは、例えば懲役であったり、罰金であったり、「悪さ(被害者の被害)」の程度によって変化します。 「行政上の責任」は、運転免許状に関する処分です。 点数化されていて、「飲酒運転だと免停」などというのがこれに該当します。

381mk
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます 民事もからめるとわかりやすいですね

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.1

解説をしているサイトがありました。

参考URL:
http://teamspirits.fc2web.com/talk/talk10.htm
381mk
質問者

お礼

くわしく説明がありました ありがとうございました

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