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行政処分と刑事処分

教えてください。 駐車場での当て逃げ(物損のみ)の場合 道交法の適用がないとの噂を聞きましたが 実際はどうなのですか? あと、このような事故の場合の行政処分と 刑事処分はどうなるのでしょう? ご存知の方がいたら教えていただければ 幸いです。

  • COV
  • お礼率100% (11/11)

みんなの回答

  • takuokweb
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.2

確かに駐車場は公道ではないので、原則道交法の適用はありませんが、不特定多数の車両や人が行き来し、道路に準じて扱われれば、道交法違反を問われる余地がないとは言えません。 道交法の適用がなければ、免停や取消しなどの行政処分もありませんが、本事例のように「当て逃げ」は立派な犯罪です。(器物損壊罪等) また、民事責任(損害賠償)も問えます。ただ、相手が不明なので、現実的には告発は難しいでしょうし、損害の程度にもよりますが、被害届を出しても警察が積極的に動いてくれることあまり期待できないと思います。

COV
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • saru_1234
  • ベストアンサー率33% (452/1341)
回答No.1

> 道交法の適用がない 駐車場内は公道ではないので、道交法の適用がありませんから。 > 行政処分と刑事処分はどうなるのでしょう? 刑事罰...法律違反をしていないので、自動的に行政が 動いてくれることは、まずありません。 壊されたのならその方が、被害を主張し損害賠償を求めることはできます。 求めても拒否されたりすれば裁判に訴える手段もあります。

COV
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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