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行政処分と刑事処分について

先日「物損事故から人身事故へ」ということで質問をしたのですが、質問項目を限定した形で再度回答をいただきたく質問させていただきます。 事故の内容はお手数ですが、締め切りとなっている質問から閲覧してください。 ★行政処分について★ •専らではない15日未満の軽傷事故→2点 •安全運転義務違反→2点 (法廷速度超過してはおらず、自転車の追い越し(ふくらみ)を想定し車道右側に寄っていたが更に減速するべきであったという考え方で) •報告義務違反→? •措置義務違反→当て逃げ5点        ひき逃げ23点?35点? が考えられるのですが、 •報告義務違反について →当日中に自ら警察へ報告しており、その段階で物損事故扱い(被害者届けはでていました)、停車、安全確認行うのケースでも措置義務違反として例外なく必ず加点されるものなのでしょうか? •また、事故当初物損でした。相手が1件目に行った医療機関では異常ないと診断書が出ず、数日間は物損事故扱いでしたが、ひき逃げとしての満点(23?)が加点されるのでしょうか?また、当て逃げの点数になることはあるのでしょうか? •報告義務違反のみの違反点数とは存在するのでしょうか?  罰則としては分かれていますが。 ★刑事処分について★ 被害者にも事故の責任があると認められる場合、起訴猶予になるケースが多いと聞きますが、今回の件は猶予になる確率が高いでしょうか? 考えられる罰則について •業務上過失致死 •安全運転義務違反  →12万から15万の罰金 •報告義務違反(119条10項)  →3月以下もしくは5万円以下の罰金 起訴猶予とする検察側の判断材料として、相手側の自転車(軽車両)の交通違反が挙げられると思うのですが、昨年の法改正で *自転車の右左折時の一時停止、もしくは手で方向指示をださないで方向を変えた場合、 3月以下もしくは5万円以下の罰金。 *自転車の逆走(右側走行) 3月以下もしくは5万円以下の罰金。 と軽車両への罰則が厳しくなっておりますが、どうなんでしょうか?? 長くなってしまいましたが、以上の行政処分、刑事処分について回答いただきたいです。 よろしくお願いします。

noname#190313
noname#190313

みんなの回答

noname#191181
noname#191181
回答No.1

どちらも、そんなにたいした処分は来ないと思いますよ。 一応、止まって確認してるのだからね。 相手の警察への報告も二転三転してるみたいだからね。 警察も、そういう事故に関しては受けるだけかもしれませんよ。 事故の内容が本当なら、向こうの過失も取れると思います。 車に傷ついてるでしょ。 保険屋に相談してみたらどうですか? 保険に入ってないだろうから自腹になるだろうからね。

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