首都高湾岸線での速度違反によるオービス取締り

このQ&Aのポイント
  • 1月の上旬から中旬にかけて、首都高湾岸線の西行き(神奈川方面)、千鳥町付近でオービスが光り、速度違反をしていたことが発覚しました。
  • 違反点数は50キロオーバーであり、違反の前歴はゼロです。罰則としては、90日の免停処分からの出席聴聞会で便宜を図ってもらい、60日の処分に短縮され、さらに免停講習に出席して30日の短縮が見込まれています。
  • このような流れで処理された場合、最終的には30日の停止処分で済む可能性もありますが、速度が49キロになっていれば、6点の減点で同じく30日の停止処分になります。
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  • ベストアンサー

過去にも多いオービス関連ですが・・・(罰金抜きの話です)

今現在の自身の状況です。 1月の上旬から中旬のことですが、首都高湾岸線の 西行き(神奈川方面)、千鳥町付近でオービスが 光り、昨日出頭通知がきました。速度は50キロ オーバーでした。 これ、管轄の警察署へ出頭し違反切符(赤)に サインをして、後日に意見の聴取会に出席かと思い ます。違反点数は50キロオーバーなので12点減点 ですよね? 過去1年違反はありません。従って行政処分も含め違反の前歴ゼロ。 該当処分は聴聞会出席前の時点で90日の免停処分 ですが、聴聞会で便宜を図ってもらったとして60日。免停講習に出席して優良だとして30日の短縮。 こういう流れでいいですよね?もっとも、最初の警察署の時点で49キロになれば6点の30日の停止で 済むのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

間違ってたらゴメンよ1年過ぎると15点は戻るけど前歴は3年さかのぼると違うかな。

Komatta110
質問者

お礼

ありがとうございます。過去3年以内も行政処分は無かったです。補足ありがとうございます。

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