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オービスの違反日

知人の話なのですが、とても気になることなので質問させてください。 先日友人がオービスに引っかかったらしく、出頭通知がきたそうです。 友人は1年以内の前歴があり、違反日によって処分が変わってくるようです。 当時のスピードからして、オービスに取られた日付でキップを切られると長期の免停、出頭日に罪を認め、出頭日の日付でキップを切られると短期の免停になるのですが、オービスだとどうなるんでしょうか?

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回答No.1

  パトカーに捕まっても同じ、出頭は後日ですが違反日は違反した日。 オービスでも白バイでも有人のネズミ捕りでも同じ  

kiatsu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • soixante
  • ベストアンサー率32% (401/1246)
回答No.4

#2です。 念のためですが、補足しておきます。 行政処分と刑事処分がありますが全く別物です。 ご友人のケースでいえば、 刑事処分=罰金 行政処分=免許停止 です。 刑事処分は検察庁(≠警察)から呼び出しがあり、行くと(出頭)、聴聞(事情聴取)があり、簡易裁判となり、即日罰金が確定し、納付します。 それで終わり。 行政処分は別途通知が送られてきます。 したがって出頭日と行政処分には何の関係もありませんし、簡易裁判で行政処分が言い渡されることもあり得ません。 ですから、行政処分の開始日が簡易裁判のときから開始となるはずもありません。 ※当方オービス赤切符で上記手続を経験済です。 質問文の内容から、長期免停、短期免停が変わってくるということですので、端的に言えば、 「1年の無事故無違反で点数がゼロに戻る。 違反日を基準に考えれば1年以内になってしまい、今までの累積から長期免停、 出頭日を基準に考えれば1年以上(にできる)、だから短期免停」 と言うことかと思います。 であれば、答はやはり違反日です。 上述の通り、行政処分と刑事処分は全く別のものです。 出頭日は関係ありません。赤切符も青切符も関係ありません。 道路交通法施行令33条の2 http://www.arahe.net/law/rule/shikourei12.htm http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113004876 ↓Q.16  http://rules.rjq.jp/faq.html なお、前回の違反が免停ならば、その免停期間終了後の翌日から起算です。 つまり、運転可能な期間で1年です。

noname#131426
noname#131426
回答No.3

通常、オービスなどは赤切符の処分になると思います。 と、いうことは、普通の速度超過30km以上又は40km以上と同じで、裁判所での略式裁判でもって違反行為の確認と行政処分の言い渡し、罰金の言い渡しがあります。 免停などの行政処分は、その、言い渡されたときから有効となります。 警察からは、出頭して、事実確認を求められている状況 ねずみ取りなどで、止められて「はい、降りてきて。 このシート見てね。 何キロオーバーでしょ。認めますね?」 の段階と同じです。 と、いうことは、裁判所に行った時点と言うことになります。

  • soixante
  • ベストアンサー率32% (401/1246)
回答No.2

既出の回答どおり、違反日です。 つまり光らせた日です。 だって考えてみたら分かること。 出頭日でカウントするなら、あなたの友人のような人はわざと出頭を遅らせますからね。 そんな甘く出来てはいません。 なお、赤紙が来たということは、罪を認めないという選択肢は無いと考えたほうがよいでしょう。 顔もナンバーもびっくりするくらい明瞭に写っていますので、ぐうの音も出ません。

kiatsu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 オービスだと、その場でキップを切られるのではなく、キップを切られるのが後日ですよね? だから、疑問に思っていたので質問いたしました。 ありがとうございました。

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