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無免許運転

スピード違反で30日の免停処分となっている間に無免許運転で捕まってしましました。先日出頭通知書がきまして28点の減点と書いてありました。何年の取り消し処分になるのでしょうか?また聴聞会での緩和はあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
回答No.2

自分の汚点を世間に晒すようで少々抵抗がありますが、私の場合、110km/hオーバーのスピード違反でまず12点かつ半年の免許停止、その期間中に無免許でさらに12点をくらい、トータル24点で免許取消。反則金トータル40万円でした。・・・で、気になる欠格期間ですが2年でした。検察庁かどこかで違反者みんなの前で言われた記憶があります。その欠格期間が終わる頃に「取消処分者講習」の案内が送られてきて、それを受講すると新しい免許の取得資格が与えられます。長い2年間でした。人に迷惑を掛ける違反は年とともにお互い慎みましょう。

manamana3438
質問者

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その他の回答 (4)

noname#17451
noname#17451
回答No.5

No.4shokofamilyです。 すみません。追記をしたいと思います。 免許取り消し期間中の無免許でしたね。 多分取り消しは間違いないでしょう。 その期間がどのくらいかは聴聞会に行って処分を受けるまでは確定は出来ないとは思いますが、 事例が事例ですので処分の緩和は極めて難しいかもしれませんね。 兎に角聴聞会は出席し、manamana3438さんの言い分をよく話したほうが、少しでも納得いくとは思います。 私の場合ですが、聴聞会ではいろんなことを聞かれましたので、落ち着いて臨んでください。

manamana3438
質問者

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noname#17451
noname#17451
回答No.4

自動車運転免許の取り消し期間は下記URLを参考にして下さい。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity/4341/sono1.html 聴聞会ではそれなりの理由があれば処分は緩和されます。 私の聴聞会での経験です。 二十歳になろうとしている十代のときに隣の家に入った泥棒を捕まえたことがあります。 その時に警察から感謝状を貰ったのですが、それをもって聴聞会に出席したら3ヶ月の免停が一ヶ月になり、一ヶ月の講習会を受けて一日の免停ですんだことがあります。 それから何年後今度は危うく取り消しになるところを、3ヶ月の免停で済みました。 しかし、その時には感謝状の裏に免許の取り消しを免除したという印鑑を押されてしまい多分もう二度とは同じ手は使えないと思うのですが、今考えてもかなり助かったと思っているのです。 聴聞会ではいろんな人が来ていて聴聞の話を目の前で聞けるのですが、聴聞人?にいい印象を与えればなんとかなるような気がしました。 ↑ 確信は持てませんが・・・ダメで元々でしょう。

manamana3438
質問者

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  • kanzou
  • ベストアンサー率50% (205/408)
回答No.3

http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 上記URLの「取り消し処分が確実な違反の一例」部分を見る限り、無免許運転は例外なく取り消しのようですね。前歴が無いなら2年の取り消し処分のようです。

manamana3438
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#15025
noname#15025
回答No.1

欠格2年ですかね。 個人的には緩和する理由無し!だと思います。

manamana3438
質問者

お礼

ありがとうございました。

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