月の途中退職での給与計算方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 月の途中で即日解雇になった場合の未払い分の給与計算方法について詳しく解説します。
  • 給与は毎月25日締めの30日払いであり、解雇日によって未払い分の計算が異なります。
  • 実際の勤務日数と給与の日割り計算を組み合わせて、未払い分の支払い額を算出します。
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月の途中退職での給与の計算方法

(不当解雇で)即日解雇になったんですが未払い分の給与の計算がわかりません。(今まで、毎月同じ月給でした。) (1)給与は毎月25日締めの30日払いです。 (2)12月25日が最終給与締め切りで26日から翌年1月11日までの給与について(12日の朝に即日解雇) (3)実際の勤務は9日ほどで他の日については正月休みや日曜等で公休日であった。   計算方法として少し調べたのですが、 (1)年間勤務日数(暦での1年の日数-年間休日数)を12ヶ月で割って、 (2)月給をその日にちで割ったものが1日当たりの給与になるので、 (3)実際の勤務日数(9日)*1日当たりの給与=未払い分の支払われる給与  となるそうです。   しかしそれなら年末年始で休日が多い月は、計算すると月給手取りが減りますよね?   (月給ではそういう計算では無いはずですが。。。) 月給算定するのに日数が足らず日割り計算の時だけはそうするのでしょうか? 納得できません。   私は計算上は約半月分の給与があると思うのですが。 (12月26日~1月25日=31日で、 毎月の月給/31日*17日(=社員であった期間)=支払われる給与  おかしいのでしょうか?     尚、解雇予告手当てとは別にです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
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回答No.2

月平均を採るとしても、土日を含めて稼働日数とするかどうかがポイントになります。 給与が月の初めから終わりまで籍があっての月給なのか、つまり休日を含めての総額なのかです。前の回答はこれでしています。 こうした計算は時間外手当と異なり、法的な規定はありません。労働基準監督署の計算式は、合理的な計算式としてよく使われるというものです。「普通はそう」ということです。 会社もこういった細かい部分の計算については考慮したことがないと思います。したがって、額を減らす解釈をする傾向があります。amemaman11さんのお考えもまちがってはおりませんので否定されるものではありません。これらを判断する場合、どちらが合理的なのかとなります。月の勤務形態事情や社員の多くの認識など理論付けに優るものを採るべきです。 当事者で話が進まないときは、労働基準監督署に労働相談コーナーがあったと思われますが、そこで「あっせん申請」されることをお薦めします。和解というかたちで1か月そこらで解決します。

amemaman11
質問者

お礼

労基に相談して実労働日だけですが支払われることになりました。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

特に会社が定めていないのであれば、「毎月の月給/31日*17日(=社員であった期間)=支払われる給与」でいいと思います。なお、解雇日も含めます。

amemaman11
質問者

補足

労働基準監督署では、年間稼働日数の12分の1が1月分になり、平均月稼働日数で割ったものが1日になると言われました。 で、17ではなく実質稼動日数を掛けたものだと。 考え方としては普通はそうらしい...と。 なんかしっくりきません。 だってそれじゃぁ稼働日数の少ない月と多い月が同じっておかしいですよね? 

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