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配偶者の控除対象、その抜け方

昨年、母が亡くなり、不動産を相続します。 その収入金額から経費を差し引いた所得金額が約125万円になります。 この場合、  1. 所得税・・・控除対象外  2. 住民税・・・控除対象外  3. 社会保険・・・控除対象 だと思うのですが、あってますか? また、今まで所得税、住民税が控除対象で旦那の会社でのお給料天引きだったのですが、 今度、対象外となった場合、どこにどういう手続きに行けばいいのですか? その時期は、相続したらすぐにですか?それとも1月or4月ですか? 教えてください。宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Richard5
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回答No.2

>「控除対象外」というのは、旦那様の扶養範囲外という意味で書きました。 そうでしたか(笑) 税金等の質問の場合、用語というのは非常に重要となっています。 収入と所得が違うように・・・ 正しい用語が判らなかった場合には、端折らずに自分の言葉で説明するような 感じで書かれると良いかも知れませんね。 なお、初めにお断りしておきますが、私は税務に関してのみお答えできますが、 社会保健関係は専門外ですので判りませんm(._.)m どなたかがお答え下さると良いのですが・・・ 一般的に「税務」と「社会保険」は分野が違いますので、同時に質問されても どちらか一方しか回答が得られない場合が多いと思います。 尤も質問者は違いが判らないのかも知れませんが(^^; では、最初の質問に戻りまして・・・ 不動産「所得」が125万円の場合、残念ながら所得税で扶養となることは出来ません。 よくパート収入は103万円までOK、と言われますが給与所得と不動産所得は計算方法が 違うのです。 <給与所得> 給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得金額 この給与収入が103万円以下なら所得金額は38万円以下となりますから扶養親族と なれるのです(配偶者控除対象)。 なお所得金額が38万円超76万円以下の場合には配偶者特別控除の対象となります。 逆算すると給与収入で141万円以下となりますね。 ここで何故38万円で判定するのか? それはご本人の基礎控除が38万円あるからです。 要するに103万円の給与収入ですと・・・ 給与収入103万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得金額0円 ほら、課税所得がありませんから旦那さんの扶養親族(配偶者)になれるのです。 もしこの課税所得が0円でなく38万円以下ですと、いきなり扶養から外れるのは 可哀想だ・・・と言うことで配偶者特別控除によって段階的に控除額を 決めているのです。 一方の不動産所得には、給与所得控除というものはありませんので、実際の収入と 経費によって所得金額を計算します。 <不動産所得> 不動産収入-不動産経費=不動産所得 お尋ねのように「不動産所得」が125万円である場合、課税所得はと言いますと 不動産所得125万円-基礎控除38万円=課税所得金額87万円となり、配偶者控除も 配偶者特別控除も適用がないこととなります(旦那さんの扶養となれない)。 毎年同じような所得金額になるのでしたら、17年度以降は青色申告(届出)にすれば 不動産所得から最大で55万円控除してくれますので、旦那さんの扶養にはなれなくても 配偶者特別控除が取れるかも知れません。 最後に長くなりましたが、不動産を相続した場合には「確定申告」ではなく 「相続税申告」が必要となります。 「所得税」と「相続税」は違う税金なのです。 従って、遺産の総額や法定相続人の数がわかりませんと回答のしようがありません。 専門家や税務署へ行き、相談されることをお勧めします。

OrangeLady
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 また、とてもわかりやすく説明していただいてありがとうございます。 非常に勉強になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

相続した不動産に起因する「不動産所得の計算」と言うことでよろしいですね? 所得税、住民税、社会保険といずれも経費とすることは出来ません。 ただし、お察しの通り、社会保険に関しては不動産所得の段階ではなく、 税額計算の段階で正確には「所得から控除する」ことが出来ます。 なお、「対象外となった場合」の意味がよく判らないのですが、確定申告書を 提出すれば所得税は計算できますし、住民税は市区町村から計算されて 納付書が届きます。 他にも給与所得がある場合の住民税の納付は、「特別徴収」と言って 旦那さんの会社から毎月天引きすることも可能ですので、経理の方などに 相談されてはいかがでしょうか。

OrangeLady
質問者

補足

お答え、本当にありがとうございます。 私の説明が不適切で混乱させてしまったみたいで、すみません。 私が書いた「控除対象外」というのは、旦那様の扶養範囲外という意味で書きました。 ごめんなさい。 ということは、社会保険は今まで通り、旦那様の健康保険証でいいんですよね?(私は専業主婦です) 昨年、不動産を相続した場合、今度の確定申告は行うのですか?来年からですか?

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