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住宅控除の還付金、残債の1%と思ってたのに・・・

先日、去年1月に購入したマンションの住宅ローンに対する、はじめての還付申告に行ッてきました。 営業マンも、ネット等で調べても、自分の認識では、還付額は残債の1%と信じきっていたので、約20万程度戻ってくると思っていました。向こう10年は還付金を当てにして固定資産税を払うつもりでいたことも、住宅を取得する上で考慮に入れていました。 ところが、実際の還付額は5万円程度…これでは固定資産税に足りません(T_T)。 年収350万弱 源泉徴収税額約5万 社会保険料約40万 生命保険の控除5万 損害保険の控除約3千円 年調定率控除12800円 妻(専業主婦)、子1人  1.正しくは『払った所得税の合計額と残債の1%を比べて、少ない方が返って来る』ということでしょうか?  2.払った所得税の合計とは源泉徴収表の「源泉徴収税額」のことですか?  3.還付額は源泉徴収表の「源泉徴収税額」だったので、我が家の場合は来年以降もココの金額=「住宅控除の還付額」とみればよいですか?所得が変わらない限り、毎年この程度の金額という事になりますか? 所得が少ないから所得税も少なかったから というのがオチなのでしょうか…でも、ということは、繰り上げ返済しても住宅ローン減税の還付金が減る事はないみたいなので、どんどん頑張って繰り上げたほうがいいですよね?? (PS.属に手元に何か月分の生活費の猶予を残して繰り上げたらいいのかもアドバイスください) よろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

源泉徴収額が約5万円なら、実際の還付金が5万円程度というのは、正しい計算と思います。 つまり、1番めの質問は「その通りです」というのが、正確なところです。(もっと正確に言うと、定額減税とかあるけど) すでに払ってある所得税より多くは、戻ってきません。 2番めも、そのとおりです。源泉徴収税とは、払うべき所得税をあらかじめ前払いしておいた物と思ってください。 3番目も、そう考えていいと思います。 というか、還付の上限が、源泉徴収税額の金額ということです。「還付される金額は、源泉徴収税額を見れば良い」というのは、その通りです。 しかし、お子さんが生まれるのですよね?所得が変わらなくても控除ネタが増えるので、源泉徴収額は減るかもしれません。つまり、年末調整や確定申告で還付される金額は、減る可能性があります。 おまけ お子さんが生まれると、扶養控除が増えます。また、医療費控除ができるかもしれませんね。 実は、住宅控除だけでも所得税が全額還付になってしまうので、扶養控除が増えたり医療費控除の申請をしても、還付される所得税の金額が増えるわけではありません。 しかし、扶養控除は、しっかりやってください。また、医療費控除も必ずやってください。 住宅控除は、住民税の計算をする場合には、計算されません(控除されません)。だから、お子さん1人分の扶養控除と医療費控除があるのと無いのとでは、住民税の金額が変わってきます。

soramame_1969
質問者

お礼

有難うございます。 >しかし、お子さんが生まれるのですよね?所得が変わらなくても控除ネタが増えるので、源泉徴収額は減るかもしれません。つまり、年末調整や確定申告で還付される金額は、減る可能性があります。 えっ!子供が生まれると減ってしまうんですか?ショックです(T_T)。もともと今年の年調の還付は5千円位だったので当てにはしていないのですが。。。まだ減るんですか?? >しかし、扶養控除は、しっかりやってください。また、医療費控除も必ずやってください。 医療費控除は来年の確定申告で末r場良いんですよね。で、扶養控除はしっかりやってください とは、何をどうすればよいのでしょう?(サラリーマンです) やれば、住民税が若干減る可能背があるという事ですよね。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 恩恵と云えるかどうか判りませんが、赤ちゃんが産まれると、扶養親族が1名増えて扶養控除38万円が適用されます。 出産費用は医療費控除も適用できます。 ただし、これも納付している所得税の範囲内です。 又、出産育児一時金30万円も支給されます。

soramame_1969
質問者

お礼

何度も有難うございます。 う~ん、、、住宅ローン控除で全額返ってきているので、扶養家族が増えても還付額は変わらないか、あるいは控除が増えた分減ってしまいそうですね(T_T)。医療費控除は確定申告を来年すればいいんですね。還付額に差はなくてもしたほうがいいですか?

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.正しくは『払った所得税の合計額と残債の1%を比べて、少ない方が返って来る』ということでしょうか? そうです。 ただし、現在は定率減税20%が有りますから、正確には残債の1%×80%と、払っている所得税との少ない方です。  2.払った所得税の合計とは源泉徴収表の「源泉徴収税額」のことですか? そうです。 3.家族構成や年収に大きな変動が無ければ、その通りです。

soramame_1969
質問者

お礼

有難うございます。 今年子供が生まれる予定ですが恩恵はありますか?

  • error123
  • ベストアンサー率21% (54/247)
回答No.2

「住宅借入金等特別控除」ね。 年末借入金残高(5,000万円以下の部分)の1%に相当する金額が、本来の税額から控除されます。 ということは支払っている源泉所得税が年末借入金残高の1%に満たない場合は、源泉所得税額が限度となりますよ。 借入金の利子が1%・・というとは無いでしょうから、がんばって、どんどん繰上げ返済しちゃいましょう(笑)

soramame_1969
質問者

お礼

有難うございます。 やっぱりそうなんですね… 借入金の利息は、変動の超低金利で借りましたので1%以下です。でも、繰り上げていいですよね!

回答No.1

専門家ではないですが・・・。 1.残念ですが、「還付」つまり、「納めたモノが返ってくる」 という事ですから、そうなりますね。 もともと納めていないお金がもらえる訳ないですよね・・・?(^^; 2,そういう事だと思います。 3,収入や税率に大きな変化がなければ、そう考えて よろしいのではないかと思います。 >属に手元に何か月分の生活費の猶予を残して繰り上げたらいいのかも よく、「1年分」と聞きますね。 ご主人の職業や会社の補償制度、加入保険にもよると 思います。 まず、安泰な公務員さんと、不景気な業界の中小会社、 など・・・。 アテにしていたお金がこない!って、結構大変ですよね。 やりくり、がんばってください・・・(^_^;

soramame_1969
質問者

お礼

有難うございます。 まったく、トホホ… 現実はキビしいですが、勉強になりました。 頑張ります。

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