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土地価格(路線価に基づいた評価方法について)

ikeryuの回答

  • ikeryu
  • ベストアンサー率57% (55/96)
回答No.1

そもそも・・この土地の購入目的がはっきり明示されておりませんので、ちょっと話が横道に反れてしまい申し訳ございませんが、もし、貴殿がこの土地に建物を建築するのであれば・・管轄の県庁か市役所の道路管理課と建築指導課にて、この道路に接する土地で建築する場合、どういう規制がかかるのか?確認をされるのが先決です。 建築基準法では、幅員4mの道路に間口2m以上接しない土地は建築確認がおりません。(家を建てることができません。) 貴殿の購入検討地は、道路幅が幅員1.8mとの事なので、上記条件に合致せず建築指導を受ける可能性があります。幅員4mを確保するために、道路中心線から2mバックした境界線上が自分の有効敷地になります。(現在の1.8m幅員の中心線から2.0mですから)1.8÷2=0.9  4.0÷2=2.0  2.0-0.9=1.1 という計算で、今の道路境界線からまず、1.1m分敷地は道路になってしまうとお考えください。 路線価も大切ですが、上記のような指導を受けた場合、建物を建築する際、期待した面積の建物が建たない可能性があり、購入の重大な目的が達成できないことにもなりかねません。(そのあたりの説明は不動産業者からありましたでしょうか?) まず、価格の交渉にはこのあたりの確認をとり、充分納得した上で「過去の成約事例物件」の成約価格(実際の相場)と、路線価との比較をとった方が妥当かと思います。年度毎の路線価の見直しと実際の値動きとは随分違いがあります。あくまでも、路線価は参考程度とご判断ください。

参考URL:
http://ienavist.nikkeibp.co.jp/home/guide_link/01.shtml
tai1235
質問者

補足

土地購入の目的は住宅用です。間口も11m以上あり、建設上の問題はないと思います。 ご指摘のように、1.1mはセットバックする予定です。

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