定款に書く本店の所在地と書類の大きさ

このQ&Aのポイント
  • 本店の所在地は最小行政区までで記載可能ですが、最小行政区は市区町村(東京23区、政令指定都市は区内)までとなります。
  • 会社設立には多くの書類が必要ですが、書類の大きさはB5(またはB4半分折り)に統一する必要はありません。一部の場合はA4で作成されることもあります。
  • 以上のことから、本店の所在地は市区町村までで記載し、書類の大きさは基本的にB5(またはB4半分折り)ですが、一部ではA4で作成する場合もあることがわかります。
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定款に書く本店の所在地と、書類の大きさ

よろしくお願い致します。 定款に書く本店の所在地は最小行政区まででも可能とありますが、この最小行政区を調べると「市区町村(東京23区、政令指定都市は区内)」となっています。 住所が、A県B市C町○丁目○番地○号と言うときは、B市まで確定すればよいのでしょうか?それともC町まで確定しなければならないのでしょうか? また、会社を設立するに当たってたくさんの書類を作らねばならないのですが、B5(またはB4半分折り)に統一しなければならないのでしょうか?色々調べますとA4で書類を作成していたりする場合もあるようです。できればA版で統一したいと思っているのですが、これが原因で書類を受け付けてもらえないなどと言うことはございますでしょうか?

  • mi158
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noname#10986
noname#10986
回答No.1

市区町村の「町」は○○郡**町の「町」のことです。 市制が施行されている場合には「市」が最小行政区となりますので、A市B町のB町は含まれません。 従いまして、定款上の記載は、A市までで十分です。 B町以下の具体的な場所については、株式会社においては取締役会で決定することが可能です。 用紙については従来はB4二つ折り縦書きが主流でしたが、現在は各行政庁での様式がA4に標準化されてきている流れを受け、A4横書きで作成されることが多くなってきています。 これから設立するのであればA4横書きで作成される方がいいでしょう。

mi158
質問者

お礼

haku-y様 早速の御回答、そしてとてもわかりやすい御回答ありがとうございました。 自分で全て手続きしようと思っているのですが、法務局への登記申請書などもA4で作成してしまってよろしいのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#10986
noname#10986
回答No.2

登記申請書についてもA4横書きを標準とする法務省通達が出ていますので、A4の方がいいと言えます。 自分で手続きを行われる場合には、実務書籍などをみて、慎重に進められることです。 間違った場合には最初からすべてやり直しとなる場合すらありますので、くれぐれもご注意下さい。

mi158
質問者

お礼

haku-y様 再度の御回答ありがとうございました。 このような通達が出ていたとは知りませんでした。 失敗しないよう、注意深く手続を進めていきます。ありがとうございました。

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