• 締切済み

解雇するには

知人に従業員7名(20代から30代)中、3名(男<勤務10年>、女2名<5年と3年>)が 無断欠勤、遅刻、定時17時で帰る(残業拒否)。他の人は20時とか迄やります。 勤務態度不良(仕事をせずにお茶・菓子でくつろいでいる) 状態が続き、辞めさせたいと思っているけど、気が弱い社長(50代)が居ます。 話し合いもほとんどしていない(怒鳴ってはいる)ようですが、ほかにオトナがいない職場です。 また、労働契約書は交わしていません。慣例で3年以上には退職金を出しています。 書籍卸の商いで、問題の3名は文庫本/店売の担当です。 社長は3人が退職を願い出るのを待っている状態です。 経営も出版業界と同じ歩みで不況ですが、借金はありません。 リストラか懲戒解雇でウムを言わせず断行すればいいのではと私は思うのですが・・ さて、あなたのお知恵で、法律上や書式、なんでも結構です! 何かいい手はありますでしょうか。 ちなみに、「3名分求人広告を出し、それとなく3人にわからせる」 というのを社長は考えています。

noname#591
noname#591

みんなの回答

  • Koacs
  • ベストアンサー率37% (21/56)
回答No.8

 一応1ヶ月の出勤率を計算してみたらいかがでしょうか? 算出の結果で例えば40%を割っていたら個別対応として 「来月から2ヶ月間、毎月80%以上の出勤率がないと辞めてもらうよ」と いう形で従業員の方に通知をし、1ヶ月後に結果をみて判断という形でどうでしょう? これで無断欠勤・遅刻が続くのならば通告後の為、自己都合扱いできると思うのですが…。 社長さんも働いてくれる事を期待して雇っているのでしょうから…。 ちなみに…、具体的な割合などは私が体調不良のおりに会社から受けた宣告でした(爆)。

  • pco1633
  • ベストアンサー率21% (199/925)
回答No.7

一応、「正当な理由」があれば、30日以上前の解雇予告で解雇はできます。会社側には「解雇権」がありますから。 (その場合は手当て等はいらない。日数を短縮したければ30日分の給料を払うか、短縮したい日数分の給料を支払う。) しかし、就業規則のない会社で数日の遅刻や欠勤では「正当な理由」と認めてもらえない場合が多く、裁判まで行くと負けるでしょうね。「解雇権の乱用」ということで・・かなり、確実に。 リストラは無理でしょうね、借金もない会社でリストラは無謀でしょう。 一番いい方法はちょっと時間がかかっても「就業規則」を作って「守らなければ、解雇も辞さない」覚悟を従業員に見せる事です。また、書面にて確認の署名や捺印があれば尚OKです。(たとえなくても「知ってる」だけでも一応OKなんですが・・)また、その際罰則の規程を盛り込んでもいいと思います。つまり遅刻一回でいくらの減給とかですね。 減給の額については労働基準法で決められた上限がありますからよく勉強した上でないとかえって問題になりますが。。効果的ではあります。 懲戒解雇は法律違反があったりした場合の解雇ですから(もちろん即時解雇できる)この人達にはあてはまりませんね。 なんにせよ、良い機会なので本気で勉強してみるべきです。その社長さんがですね。 いやなら、いつまでも彼らにお給料をはらえば良いだけの事です。その人達を教育できなかったのは社長さん自身ですから、社長さんが変わらなければ従業員も変わりません。それにしても、そんな従業員をかかえて借金なしとは恐れ入りました。うちはぴーぴー言ってますよ(笑)

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html
noname#233172
noname#233172
回答No.6

正当な理由なくして労働者を解雇することは出来ません。正当な理由には、残業拒否や勤務態度不良、仕事上のミスなどは含まれません。 ・リストラ=整理解雇について リストラを行う場合でも、経営上、リストラ以外に再建の道がないことを示さなければなりません。もし示せなかったり、それ以外の理由でリストラした場合、相手が裁判に訴えたら簡単に負けてしまいます。現実には、そういう場合でもほとんど裁判にならないのは、後の就職のことを考えたり、裁判の手間暇を嫌うからということだと思われます。裁判って本当に大変ですからね。 ・懲戒解雇について 懲戒解雇は、会社の金を使いこんだなどのレベルの理由が必要です。さらに労働基準監督署に申し出て、労働基準監督署長の許可を得なければなりません。 以上のように解雇というのは難しいのですが、逆にいえば、正当な理由さえあれば解雇できるということです。ここでいう正当な理由とは、仕事中にパチンコをしていたなどの明らかなサボり、会社内での不倫、就業規則に反したなどです。 就業規則をはっきりと定めていないとの事ですので、解雇はなかなか難しいかもしれません。ただ、無断欠勤、遅刻、勤務態度不良なども普通は正当な理由には含まれないのですが、ものには限度というものがあります。それが社会常識を超えると思われるほどの回数ならば、その根拠を示して、労働基準監督署に相談することをお勧めします。そこで許可がえられるならば、何の問題もなく晴れて解雇できるでしょう。 まあ問題社員が自己都合退職してくれるなら、社長業は気楽な商売ということになりますが、そんなことは現実には滅多にないでしょうね (^^;

  • kenkenkent
  • ベストアンサー率30% (565/1854)
回答No.5

就業規則が無いと言う事は、退職金がいくらなのかも 決まっていないと言う事ですよねぇ? だったら、退職金1万円とか5千円とか(笑) 私なんかは、解雇だったのもあって、退職金は出ませんでしたが。 失業手当って、会社が払うもんなんですか? 雇用保険から払われるんじゃないんですか? だったら、すぐに払われても、気にせずクビにしちゃいましょうよ(笑)。 また、30日ルールについては、maaさんの回答の中で 『少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払う』 とありますので、30日分だけ払って即刻解雇、とか。 『明日から会社来なくていから、次の職探しせいや』って。 横領とか、とんでもない事をやらかせば、懲戒解雇とかで、 30日無くてもいいみたいですけどねぇ。

  • kenkenkent
  • ベストアンサー率30% (565/1854)
回答No.4

この10月で会社をクビになった者です(自爆)。 残業拒否については、それで業務に支障を来たさなければ 責める事は難しいかも知れませんが、無断欠勤や遅刻、 就業中のサボリ状態に関しては、明らかに勤務態度不良や 職務放棄と受け取れますので、十分に解雇の理由になると思います。 『気が弱い社長』とありますが、怒鳴ってるくらいだったら十分ですよ。 まず一度、個別に話し合い(と言うか通達)の席を設けて、 勤務態度を改めないと解雇する意志がある旨を伝えておきます。 それからある程度評価期間を設けて、その後、結論を出します。 で、解雇する事が決定した場合は、解雇の30日前には通達しなければなりませんので、 その評価期間と通達してからの1か月分の給料は払わなければなりませんが・・・。 ちなみにこれは、私がクビになった時の再現でした(トホホ)。 私の会社では、就業規則などは特にありませんでしたが、 私がおとなしくクビになったので問題無かったみたいです。 ただ、人によってはゴネるかも知れませんので、 可能ならば作った方がいいんでしょうね。 ところで、解雇の場合でも退職金って払うモンなんでしょうか? 私は入社3年ちょいで、私とほぼ同じ勤続年数で自主退職した社員には 退職金が払われましたが、解雇された私には1円も出ませんでした。

参考URL:
ちなみに私は遅刻でクビになりました
noname#591
質問者

お礼

いやはやなんと申し上げてよいやら、 身を削ったご回答ありがとうございます。 シビアなお話になりますが、社長は退職金は出したくないそうです。 かつ、失業手当ても自己都合にしてもらうと、 すぐに給付にならないので、そっちにしたいようです。 怒鳴っているといっても、当人不在で、出勤している 2名に向かって「今日は誰が休みだぁ」 とか、別の従業員がとばっちり受けているそうです。 問題の人間とは、「おはよう」の挨拶も無くなったそうで、 どうやって給料を渡しているのか、わたしも不思議です。 世間では、30日は厳守なのでしょうか? 別の友人で、経営不振のリストラで「今月分の給料は保証する」 と言われ、月の7日目くらいで言い渡しがあった記憶があります。 その場で食い下がったようですが、人事に 「裁判になっても無理です、例え明日から来なくても給与保証しますから」と言われのんでました。

  • maa
  • ベストアンサー率32% (27/84)
回答No.3

まず確認ですが、就業規則はありますか? 労基法上、就業規則の届出義務は常時10人以上の労働者(パートなどを含む)を使用する事業所となっていますが、ちゃんとした労務管理をするには10人以下であっても絶対必要です。無いようでしたら至急作成しましょう。あるようでしたらそこに解雇や定年退職についての規定があるはずです。 で、原則として解雇する場合は少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払うこととなります。(状況によっては予告義務が免除される場合がありますが、今回は該当しないでしょう。)逆に言えば、正当な理由があり、この条件を満たせば解雇も可能ということです。 就業規則を作成するのは使用者が一方的に出来るわけではなく、労働者代表の意見を聴く必要があります。 ですから、該当する社員も含めて全員で話し合われてはいかがでしょうか? 話し合いをして、就業規則を作成したのにも関わらず、勤務態度が変わらないようならば、最悪解雇も辞さないという毅然とした態度が必要だと思います。 参考法規:労働基準法内89条~ 相談先 :(社)全国労働基準関係団体連合会(下記URL)

参考URL:
http://www.zenkiren.or.jp/zenkiren/
noname#591
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず、就業規則は紙では存在してません。 採用時、口頭で済ましているようです。 世間と同じ?、最初(6ヶ月後ではないんです)からに10日間の有給が発生します。 「当日の欠勤」でそれは有給にあてられるしくみです。 既に問題の3名(及び、ほかの従業員も10日は使い切っているようですが・・) タイムカード機があり、会計事務所に給与計算を委託しています。 ですから有給日数、残業時間など社長さんは把握していません。 別の従業員からの抗議で、今月から有給日数と残業時間の 給与明細への明記をするようです。 話し合いは、必ず誰か休んでいるか、帰ってしまうようです。 居る従業員は給与の値上げを交渉しだす始末で、 社長は頭が痛いようです。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 とりあえず、勤務態度が悪いことと無断欠勤などを理由に注意を促したりしていくしかないと思います。  指示した仕事をあまりにも長期にわたってこなしてくれない、ということであればクビにする理由にはなると思うんですけど……。うーん。  ちなみに蛇足ですが、17時が定時であるにも関わらず、毎日20時まで残業をするのは労働基準法違反です(一日の残業時間は最大2時間までと決まっているのです。実際に残業してる側がそれでいいと思っているのならいいのかも知れませんが、社会情勢もありますからね)。

noname#591
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 社長から詳しくは聞いていないのですが、 そこでは、残業代の発生が19時以降まで働いた場合となるようです。 休憩時間として1時間くらいが見積もられているようです。 給与計算(有給、残業時間を含む)をどこかの会計事務所に 委託しているようなので、社長自身把握していないようです。 (給料袋にお金を詰めるだけ) 給与明細にも記載されないので、 最近、他の従業員から文句が来て、表示してもらうように なるようです

noname#160975
noname#160975
回答No.1

人1人辞めさせるのってすごく大変なんですよ。アルバイトと違って好き嫌いとか相性が合わないとか、仕事しないとかでは簡単に辞めさせられないものです。(もちろんアルバイトだってそう簡単にはいかないでしょうけど)。 文面からするかぎり、この程度での解雇は無理でしょう。 無断欠勤ってどのくらいですか?1週間前後続くようであれば問題にもできますが1日~2日程度では無理です。その前にどこかの会社の見よう見真似でいいので就業規則を作成して無断欠勤5日以上という解雇理由作ったらどうですか? 定時で帰るのは、別に当り前のことで残業を拒否したって別に規則に触れるわけではないですし、仕事中にお菓子食べたりっていうのも時間の問題で3~4時間っていうのなら別ですが、1時間くらいじゃ問題にはできません。(良いことではないのははっきりしてますが) かといって辞めさせたいので仕事を与えずに他の人と区別して隔離したりしたら後々裁判になったときに大変ですし。やめるように持っていくほかはないでしょう。

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