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自己破産宣告のデメリット。

 自己破産宣告をするとどういうデメリットがあるでしょうか?。  ローンが組めなくなったり、借金した消費者金融のブラックリストに載ってしまい、そこから10年くらい借金が出来なくなるという点。  あと公務員になれない、会社の管理職や重役になれないという事くらいでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • graninger
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.3

過去2件のアドバイスはもっともなものですが、免責を得て借金を棒引きできるメリットに比べればたいしたデメリットではないと考える人が多いです。しかしながら、正確に言うと、免責決定を得ても借金が法的になくなるわけではありません。免責決定を得た場合、債権者は財産の差押さえなどの法的手続を使って回収することはできないというにすぎません。破産法253条に言うところの「破産債権についてその責を免れる」とはそういうことと解釈されています。従って、当初から法的回収に頼らず、力づくで回収しようとしているような債権者から借金している場合、免責決定を得ても逃げられないということです。財産の最押さえはできないが、裁判等の法的手続外で返済を求めること自体は違法ではなく、相手によっては長期間返済を迫られることになります。これが債務者の経済的再建の妨げになっているとして法改正を求める声は強いですが、今回の大改正に際しても実現しませんでした。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

下記のようなデメリットもあります。 自己破産をすると、官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載される。 裁判所の許可なしに住居の移転や長期旅行ができなくなる。 詳しくは、下記のページと参考urlをご覧ください。   http://kb.icjp.com/hasann/hasanntetzukinomerittodemeritto.htm

参考URL:
http://www.yebh3.net/image/demerit/
回答No.1

自己破産のデメリットは会社役員に就任できない、ローンなど金融関係での借金がおよそ7年程度はできない、公務員、税理士、弁護士、司法書士などは欠格という条件でたしか5年?なれません、あとは2回目の破産状態に陥った際に1回目の破産から7年以内では破産(免責)が認められないといったところでしょうか。

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