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自社ビルの補修、改修費用の資産登録について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

基本的に、その建物の使用期間を伸ばす効果がある場合は、資産計上が必要で、そうでない場合は修繕費として、経費処理が出来ます。 資産計上する場合は、既に計上されている建物に加算することになり、償却期間は、既存の建物と同じになります。 資産計上か、経費処理かについては、下記のページをご覧ください。 「壁面工事と内装及び外装の塗替工事」http://www.jusnet.co.jp/business/07_09h.html http://www.jusnet.co.jp/business/07_01h.html http://www.koueki.co.jp/021004.html

dobuitachi
質問者

お礼

手元にある本には、記載がなかったので困っていました。 参考資料もほとんど同じケースで、ほぼこのとおりできそうです。 たいへん助かりました、ありがとうございました。

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