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修繕費・小額償却資産について☆
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして! 建物についての減価償却の考え方として、新規に付け足すような部分については、償却資産として計上すると良いでしょう。 1.の場合は、新たに壁を設置したように思いますので減価償却資産計上。 2.については、床全面的に仕上材などを張り替えた場合は、減価償却資産計上 既存部分をある程度残して、部分的補修をしたのであるなら修繕費と解釈できます。 質問文からそのへんがわかりませんので上記のアドバイスに従って判断してください。 ご参考まで
その他の回答 (2)
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
追補につきアドバイスします。 両方とも金額が30万円以下ですから、ナンバー2の方のアドバイスのとおり特例によって即時償却となります。 ご参考まで
お礼
アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきました☆また、何かありましたらよろしくお願い致します。
- tasukoceo
- ベストアンサー率41% (181/440)
(1)について中小企業の青色申告の特例で即時償却(事業年度300万まで) いいでしょう。 (2) 店内改装ならともかく通常の維持管理や修理のために支出ですので修繕費でいいでしょう。
お礼
明確な回答ありがとうございました☆参考にさせていただきました。またよろしくお願い致します。
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お礼
明確な回答ありがとうございました☆処理時参考にさせていただきました。またよろしくお願い致します。
補足
ご丁寧な回答本当にありがとうございます☆ (1)については、減価償却資産とのことについて、30万以下の小額償却資産にできますでしょうか?その辺が、いまいち不勉強で・・・ (2)について、は全体を張替えですので、アドバイスから、減価償却資産です☆ その場合も、小額償却資産の制度は適用されますでしょうか??? スミマセン、よろしくお願いいたします☆