一括償却資産の登録し忘れ

このQ&Aのポイント
  • 2002年に工具器具備品を5個購入しました。一台分の111237円がぬけていました。
  • 工具器具備品の資産残高が1台分償却されずに、残ってしまっていました。
  • 2002年から修正し直すとものすごい大変そうなので、途方にくれてしまっています。
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一括償却資産の登録し忘れ

2002年に工具器具備品を5個購入しました。 いずれも、10万以上20万未満なので、3年均等償却資産に登録したつもりが 5個のうち、4個しか登録してなかったのです。  一台分の111237円がぬけていました。 しかし、業者から掛けで買ったので、 借方/工具器具備品111237円、貸方/未払い金111237円と計上はしてあるので、 2002年の時点では、「工具器具備品の資産残高」は5個分となっています。 工具器具備品の資産残高は5台分なのに、償却は4台分で計算されていますので、 工具器具備品の資産残高が1台分償却されずに、残ってしまっていました。 2002年のことなのに、2003年も気づかず、2004年まできてしまいました。 本当なら2002年に登録した3年均等償却資産は、2004年の今年は3年目の 最後の償却の年で全て償却し、資産残高もゼロのはずなのに、3年均等償却資産に 登録しわすれた一台分111237円が償却されずに、ずっと残るのはやはりまずいのでしょうか  自分が損しているだけなので、2004年で何とかできるのであれば、その方が助かるの ですが、何とか方法はないでしょうか? 2002年から修正し直すとものすごい大変そうなので、途方にくれてしまっています。 どうぞよろしお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

>個人の青色申告者なのですが、法人と同じに考えてもよろしいのでしょうか?償却限度内において任意とは、2002年に手に入れたものでも、2004年から通常の減価償却を始めてもよいということですか? >耐用年数が6年の場合、2004年から6年間償却してもよいということでしょうか? あっ、個人なのですね、そうなると少し取り扱いが違ってきます。 法人では減価償却は任意ですが、個人の場合は強制償却ですので、2002年、2003年の分の減価償却費は、本来計上すべきものを計上していなかった事になり、それを今から償却する事はできませんので、遡ってその年について「更正の請求」という手続きをとることになりますが、法定申告期限から1年以内と定められていますので、2002年分については更正の請求できませんね。 いずれにしても、更正の請求をするしないに関わらず、2002年、2003年は通常の償却をしたものとして処理しますので、その分の償却費は「事業主貸/工具器具備品」で仕訳して、償却後の残高にしないといけないと思います。 >通常の減価償却資産として、耐用年数で償却していく場合は、償却資産税の対象になるということですが、 >2004年から償却した場合、本当は手に入れたのが2002年なので2002年からの償却資産税が加算されるということになるのでしょうか? そういう事になります。

718miyu
質問者

お礼

本当に有り難うございました。 教えて頂いたとうり、2002年、2003年は、事業主貸/工具器具備品で処理し、2004年から償却しようと思います。2003年の分も更正の請求は1年以内ということなので、もう間に合いそうにないので。(更正の請求をすると、税務調査に来られると、うわさできいたのですが・・) 慎重に見直しをしていたはずなのに、こんなミスをしていて、それも2002年からきづかなかったなんて、情け無いです。専門家の方にご親切に教えて頂いて本当に感謝しております。本当に有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

登録というのは、要するに資産台帳か何かで、それについて減価償却費の計算がされ、1台分についてのみ漏れていて、最初から何も償却されていなかった、という事ですよね。 一括償却資産については、特例的な取り扱いですので、会社が選択しなければ、通常の減価償却によっていると考えられます。 しかも、資産の種類ごとではなく、個々の資産ごとに、一括償却資産を適用するか、通常の減価償却をするかを選択できますので、その償却していなかった1台について、結果的には一括償却資産を選択していなかったことになり、通常の減価償却として、そもそもの耐用年数に基づいて償却していく事となりますので、法人であれば、減価償却費の計上は、償却限度額内における任意ですので、単に今まで償却していなかった、というだけの事で、これから後、通常の減価償却として処理していけば、なんら問題はありません。 ただ、償却資産税においては、一括償却資産を適用した場合は課税対象外となりますが、通常の減価償却による場合は課税対象となりますので、その1台分について、今からでも課税資産として申告すべきとは思います。

718miyu
質問者

補足

有り難うございました。 個人の青色申告者なのですが、法人と同じに考えてもよろしいのでしょうか?償却限度内において任意とは、2002年に手に入れたものでも、2004年から通常の減価償却を始めてもよいということですか? 耐用年数が6年の場合、2004年から6年間償却してもよいということでしょうか? 通常の減価償却資産として、耐用年数で償却していく場合は、償却資産税の対象になるということですが、 2004年から償却した場合、本当は手に入れたのが2002年なので2002年からの償却資産税が加算されるということになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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