• 締切済み

自分の弁護士に対して確認訴訟は提起できる?

自分が絶対言っていないことについて、自分の訴訟代理人が私がそう言っていたと相手方代理人に伝え、トラブルが発生しました。 トラブルを解決するために「私は先生に対してそんなことは言っていないと一筆入れてください」と自分の訴訟代理人に依頼したのですが、「どういう話だったのか忘れた」と言うだけで、私がそう言ったのか言ってないのかについては確認を拒否されています。 私は絶対に自分の弁護士に対してそんなことは言っていない確信があり、客観的な事実から考えてもそのようなことをいうはずがありません。 相手方弁護士は当然訴訟相手方に味方しており、自分の弁護士がそんな感じなので、トラブルが解決できずに非常に困っています。 この場合、自分の弁護士に対して「自分がそんなことを言ったことはない」確認訴訟を提起することはできるのでしょうか?

noname#11194
noname#11194

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

相手が誰であれ、裁判で確認できるのは、「法律関係(権利義務)の存否」か、「法律関係を証する書証の真否」のみで、「言った言わない」のような、一般的な事実の確認のみを行ってもらうことはできません。 その行為によって、法律関係の変動(損害賠償請求権が発生するとか、契約が解除されるとか)があるなら、その法律関係に基づく給付や、確認の訴えをすることによって、間接的にですが、事実の確認を求めることはできます。

noname#11194
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本件においては、弁護士の発言を起因として 私に対して第三者が損害を与える行為をなし、 それにより私は経済的・精神的苦痛をこうむり、 また弁護士が不適切な発言をし、それを修正する行為を行わないことで第二の精神的・経済的苦痛をこうむっています。 もし、弁護士に対して名目的な慰謝料請求の損害賠償請求をすれば、間接的に事実の確認を求めることはできるということでしょうか。

関連するQ&A

  • 訴訟の提起は二度できないに該当しますか?

    困ったことが起きたので、民事訴訟を提起しようと考えています。 弁護士を頼むお金がないし、勝ってもそんなにお金がとれる事案ではないので 自分で本人訴訟でやろうと思っています。 そこで質問なのですが、 よく「二重提訴の禁止」ということが言われますが 裁判事務面でやるべきことをやらなかったなどテクニカルなところで 間違って請求が棄却または却下された場合でも 新たに訴訟を提起することはできないのですか? また、訴訟の取り下げは相手方の同意が必要だと思うのですが、 もし裁判途中でミスに気がついて、同訴訟内でなんらかの修正を試みるより、一からやり直したほうが早いと思って取り下げ請求を出した時点(相手がまだ同意してない時点)で次の訴訟を提起することは可能ですか? どなたかご教授下さい。よろしくお願い致します。

  • 自分の弁護士の過失は誰が負担するの?

    ある相手と裁判をしています。 自分も相手方も弁護士を立てています。 訴訟に関連することで、相手方に連絡や通告が必要なときは、訴訟中の当事者同士で連絡をとると、何かとトラブルの元になるので、すべて相手の代理人とこちらの代理人で行っていました。 ところが、ある日、私の確認を得ずに、私の代理人弁護士が相手方代理人に不適切な対応(言動)をし、それを受けて相手方当事者が私に損害を与える不法行為をしてしまいました。 もしこの相手方当事者に対して私が損害賠償請求訴訟を起こすとすると、私の弁護士がした過失(依頼者の依頼に基づかないもの)は裁判上、どのように考慮されるのでしょうか?

  • 代理人弁護士の債務不履行

    とある事件で代理人弁護士を依頼していたのですが、その弁護士が相手方代理人に対して私に黙ってした言動(私が言っていないことについて「私にこう言われた」と相手方弁護士に告げた)が原因となり、訴訟相手が私に大きな損害が生じる行動を起こしてしまいました。(すみませんが、詳しい内容については、相手が弁護士ですし現在訴訟をしている観点から、こういったパブリックな場には書けません。) 当然相手にクレームを言ったところ、相手側が私の弁護士が相手方代理人に対してした発言に関する証拠(相手方代理人の作成した書面)を出してきました。そこで、弁護士に本当にそんなことを言ったのか確認したところ、なかなか返答がこず、挙句に「自分が相手方弁護士に対してそれを言ったのは覚えていますが、そのもととなるあなたの発言が私に対してあったのかはよく覚えておらず、もしかしてあなたにそう言われたのかもしれません」というふざけた回答が書面で返ってきました。 それでその弁護士との信頼関係が完全に壊れてしまい、それまでのその弁護士の訴訟活動に不満だったこともあり、今は本人訴訟に切り替えて自分で訴訟を継続しています。 そこで質問なのですが、元代理人に対して、訴訟代理人としての債務不履行(私の意向に基づかない勝手な言動により私に損害が生じたこと)を理由に、損害賠償請求の訴訟を提起することはできないのでしょうか。その場合、通常の民法上の契約の債務不履行と同様、委任契約の不履行ということで法的な構築を行いうるものでしょうか。代理人がきちんと自分の非を認めてくれないと、私が現在している訴訟上も不利ですので困っています。 弁護士相手に訴訟を起こしても無駄だというアドバイス以外の個別具体的な事情にあまり踏み込まない一般論としての法律面のアドバイスをいただきたいと思っています。よろしくお願いします。

  • どうぞ訴訟提起してください。と言われたが・・・

    ある相手と通信販売を巡ってトラブルになりました。 相手は捨て台詞のように 「そんなにご自分が正しいと主張するならば、どうぞ訴訟を提起してください。 正々堂々と裁判で決着をつけましょう。 それでは法廷でお会いしましょう」 と啖呵を切ったので、訴えてやろうと思います。 ところが、正確な相手の住所、氏名を知らないことに気が付きました。(知っているのはメールアドレスと銀行口座名義、銀行口座番号です) 質問1 どうやって訴えればいいのでしょうか? 相手の氏名、年齢、住所、職業などが不正確でも訴えることはできるでしょうか? ___ また、 「さあどうぞ、訴えてきなさい。受けて立ちましょう」 などと、一見誠実な態度を見せておきながら、自分の連絡先を教えない不誠実な相手にも腹が立ちます。だからと言って 「じゃあ、訴えますから住所氏名年齢職業を教えてくださいな」 と聞いたところで教えてくれそうな相手ではないのできいていません。 さて、この「訴えてこい!」と言っておきながら自分の素性を明かさない不誠実な態度は何らかの違法行為になるでしょうか? 「訴えてこい!」と言わなかったら素性を明かさないのも当然ですし、違法行為にはならないと思います。 しかし「訴えてこい!」と言っていながら素性を明かさない言動不一致さに腹が立つのです。こういうのは違法行為になり得るんですかね? 詳しい方お願いします。

  • 弁護士を頼まず自分で訴訟はできる?

     前回別の質問をさせていただきましたが、2カ月ほど前、男友達の家でお酒を飲み、意識がなくなりました。それで、妊娠してしまいました。そのこと自体は、相手も”慰謝料100万払う”と泣いて誤ったので、それで解決することにしたのです。  ところが、中絶手術をした次の日から、連絡不能になりました。一筆も書いてもらっていなかった私は、慌ててお互いの友達に会わせてもらうよう頼みましたが、拒否されました。手紙を2通書きましたが、無視されたので、バイト先で待っていて話をしようとしたところ、 ”お前の親宛に、俺の弁護士から通知が行くから、待ってろ”と、捨て台詞をはかれました。  この件で、民事調停申立しようと、弁護士さんに相談したのですが、がまんしろまでは言われませんでしたが、やる気がないのがありありでした。女は、がまんして、泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか。もう二度と女に生まれたくないです。調停は、一人でするつもりでしたが、訴訟になった時、弁護士さんは必要なのでしょうか?みなさんが、あんな態度ではないとは思いますが、やる気になってくれる弁護士さんを探すのも難しいと思うし、もう頼みたくありません。 ちなみに、証拠は、慰謝料を払うと言ったことを録音したテープだけです。 よろしくお願いします。

  • 二つ訴訟提起しようと思っているのですが、手続き等がわかりません

    A賃貸人と賃貸借契約を締結しましたが、Aの債務不履行により住むことなく解除しました。 また、B保証会社と保証委託契約を結んでいましたが、解除したのだから家賃を払わなかったところ、B保証会社からスキンヘッド(!)の人の厳しい取立てがきています。 そこで、(1)A賃貸人に対しては不当利得返還請求(まだ契約金を返してもらっていない)および損害賠償(トランクルーム等の出費を余儀なくされた)を求める訴訟を提起して、(2)Bに対しては債務不存在確認訴訟および精神的損害に対する慰謝料請求しようと思っています。 お金はないけど時間は比較的あるので勉強しながら自分で訴訟を起そうとおもっています。いろんな弁護士に何回か相談済みで、訴えれば勝てるといわれています。 (1)(2)は別々に訴状を作成して提起する必要があると思っています(訴状をどの単位で書くのかがよくわかりません。一緒にしてしまってもいいのでしょうか。)。また、別にするとして(1)が(2)の前提になっているので通常共同訴訟(あってますでしょうか?)として訴訟追行できるとおもっています。 それで実際の手続きなのですが、裁判所に二通訴状を持っていって一緒にやってもらいたいといえばいいだけでしょうか?それともその旨の書面が別に必要なのでしょうか?実際の手続き的なところがあまり調べてものってなくてよくわかりません。 よろしくおねがいします。

  • 当事者が死亡している場合の訴訟提起

    自分で勉強してやろうと思っています。 相手側もこちら側も当事者が死亡しているので、 相続人から相続人へ(どちらも複数います)、 故人間の件について訴訟を提起しようと思っています。 内容は、所有権を移転してもらいたいというものです。 相手側は、相続人全員を相手に訴えなければいけないと思いますが こちら側は、複数いる相続人のうち、一人で訴訟提起しても大丈夫なのでしょうか? それとも自分の相続分のみの所有権に制限されてしまうのでしょうか? すいません、教えてください。

  • 弁護士を訴えたい

    弁護士に対して、着手金返還訴訟を委任してくれる弁護士って、いると思いますか?弁護士に対して訴訟を提起した経験のある方がおられましたら教えて下さい。

  • 小額訴訟について教えてください

    民事訴訟法によれば 調停前置主義となっており まずは調停をしなさい それでもダメなら訴訟を提起しなさい ということになっています。   が、訴訟というのはいささか大掛かりなことであります(弁護士を代理人に立てなくてはいけませんし費用も時間もかかる) そこで小規模(60万円以下の低額の揉め事)な問題については小額訴訟が起こせる というふうになっています。 そこで質問なんですが、調停が不調に終わった場合に小額訴訟を提起することは出来ますでしょうか? というのが質問です よろしくおねがいします。

  • 民事訴訟で弁護士を代理人とした場合の本人の法廷の席

    私が原告として弁護士を代理人として民事訴訟を提起した場合に、口頭弁論が開催された場合ですが、弁護士代理人は法廷の当事者席に座りますね。 それでは、この場合、その時間帯に、本人である私が法廷に出向いたら、法廷の傍聴席に座るしかないのでしょうか?  それとも、弁護士と一緒に(弁護士の隣に)、私も、法廷の当事者席に座れるのでしょうか? 経験者の方がおられたら、お教え下さい。