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年末調整と扶養

3ヶ月派遣社員として働きました。 その前は親の扶養に入っていましたが、働く時に社会保険、厚生年金に加入しました。 が、親の扶養を抜く手続きをするのを忘れてしまい、親の扶養に入ったまま会社の保険にも加入している形になってしまいました。 今年はこの3ヶ月以外働いていないし、今週で辞めることになっています。 派遣会社からは自分で確定申告する場合でも扶養控除申請のみ提出するようにとの事です。 罰金が課せられたりするのでしょうか。 こういった場合どうしたらいいのでしょうか。 よろしくお願い致します。

noname#9225
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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず年金には扶養はないので、また国民年金に加入してください。(厚生年金加入時にそれまで加入していた国民年金は自動的に脱退となっています) 健康保険は一時的に二重加入になっていましたね。本当は良くないのですが、自分の健康保険があるときに親の健康保険を使いましたか? 使っていなければ脱退->再加入は面倒なのでそのままにしてもよいと思います。 もし親の健康保険を使っていれば、脱退->再加入の手続きをとってください。 そこで扶養を外れていた期間にかかった医療費を一度建替えねばなりません。これはその期間加入していたご自身の健康保険に請求します。 所得税については3ヶ月の給与収入が60万であれば税法上の扶養に入ったままで問題ありません。 あとご自身の税金ですが、年末調整を今の会社で行わうのであれば、お願いしてください。 しないのであれば、源泉徴収票をもらって来年確定申告してください。給与から所得税が源泉徴収されていたともおもいますが、非課税範囲内の金額なので、全額還付されます。手続きは来年1月から税務署で受け付けています。 では。

noname#9225
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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  • masazz
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

まず罰金とかの心配はいりませんよ(^_^) 抜かなかったといわれるのは、親の健康保険の扶養ですよね。年末調整とは別ですよ。扶養には、税法上の扶養と健康保険での扶養の2種類ありますが、抜かなかったのは保険の方ですよ。今週でやめるのなら、また親の健康保険の扶養に入りますよね。  3ヶ月間の給料によりますが、おそらく税法上の親の扶養には入れる収入ではないでしょうか。源泉徴収票の給与収入が103万を超えていなければ親の扶養控除は取り消さなくてOKです。年末調整で扶養を抜いてしまったようなら、親が確定申告すればいいですよ。また、あなたも所得税が引かれてるでしょうが、会社の人の言い方では年末調整はしてもらえるのでしょうね。  3ヶ月間の給料はいくらですか?

noname#9225
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#9225
質問者

補足

ありがとうございます。 3ヶ月間の給与はおよそ60万ぐらいです。 なので、親の扶養から外れなくても問題はないということですね。よかったです。 でも、社会保険(健康保険)の方はどうでしょうか? 今現在親の社会保険と、自分の勤め先の保険に加入している形になっているのです。 もう仕事を辞めるのでこのままにしておいてもよいでしょうか?

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