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扶養、年末調整・・・訂正はできないのでしょうか

年末調整で還付金が戻ってくる頃だと思います。主人の会社に 扶養である旨をかいた書類を提出し、いくらか戻ってくることを 期待していましたが、主人は追加で徴収されていました。 扶養控除の欄が「無」になっていたので確認すると 「(私が)扶養から外れている」との答えでした。 私は10月末から派遣で働き始め、社会保険を11月1日から 加入しています。今年は2ヶ月程度の勤務なので103万を 超えることはなく、扶養でいることはできたと思います。 しかし何を間違ったのか派遣会社に言われるまま社会保険に 加入してしまったので扶養から外れていたようです (社会保険に加入=扶養でなくなるということを知りませんでした)。 私が社会保険に加入せず、扶養のままであれば主人が追加で 徴収されることはなかったのでしょうか?私自身が支払う税金も 今より少なくて済んだのでしょうか? 年内は扶養から外れるつもりがないことを派遣会社には伝えていました。 今から訂正することはできないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>主人の会社に 扶養である旨をかいた書類を提出し 具体的にどのような書類に何をどのように書いたのですか? >、主人は追加で徴収されていました。 扶養控除の欄が「無」になっていたので確認すると 「(私が)扶養から外れている」との答えでした。 控除対象配偶者の欄はどうなっていますか? >私は10月末から派遣で働き始め、社会保険を11月1日から 加入しています。今年は2ヶ月程度の勤務なので103万を 超えることはなく、扶養でいることはできたと思います。 それなら扶養でいられるはずです。 >しかし何を間違ったのか派遣会社に言われるまま社会保険に 加入してしまったので扶養から外れていたようです 社会保険の扶養と税金の扶養とは別物です。 >(社会保険に加入=扶養でなくなるということを知りませんでした)。 社会保険の扶養と税金の扶養とは別物ですから、必ずしも社会保険に加入=扶養でなくなるということはありません。 >私が社会保険に加入せず、扶養のままであれば主人が追加で 徴収されることはなかったのでしょうか?私自身が支払う税金も 今より少なくて済んだのでしょうか? 社会保険の扶養と税金の扶養とは別物ですから、必ずしもそのようなことはありません。 >今から訂正することはできないでしょうか? 夫の会社に頼んでみてやってもらえればそれで良いし、やってもらえなければ夫が確定申告をすることになります。

chinami2005
質問者

お礼

扶養という意味を捉え間違えていたので、正しくは「配偶者控除」について夫が会社からもらってきた年末調整の緑色の紙に記入しました。所得も38万以下の金額です。先日、夫が12月の給与明細と一緒に受け取った源泉徴収表の控えの紙にある「控除対象配偶者」欄は「無」になっていました。私が自分の会社の社会保険に入ったことと、配偶者控除が「無」になっていることとは関係がないとのことで安心しました。夫の会社に確認してみます。回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.4
chinami2005
質問者

お礼

リンクありがとうございました。税金関係は色々と複雑なので自分でも勉強していくことが大切ですね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>正しくは「配偶者控除」について夫が会社からもらってきた年末調整の緑色の紙に記入しました。所得も38万以下の金額です。 その年末調整の緑色の紙は21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でしたか? 22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではありませんでしたか? 21年の用紙に書かなければ反映しませんよ。 21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は夫の会社からもらいませんでしたか? もしもらっていないとすれば前年の20年の年末に予定として21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したはずですが、それにはどのように記載したのでしょうか?

chinami2005
質問者

お礼

用紙は21年のものでした。記入例を見ながら書いたので問題ないと思います。もう一度確認してみます。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養控除の欄が「無」になっていたので… 当然です。 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >派遣会社に言われるまま社会保険に加入してしまったので扶養から外れていたようです… 税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。 ただ、会社によっては事務処理の都合からか、一緒でしか扱わないところもあるようです。 とはいえ、それはあくまでも一会社の決め事に過ぎませんから、抗議してみるのも良いでしょう。 >今から訂正することはできないでしょうか… 夫の会社に抗議して、1月中に「再年末調整」をしてもらうか、それが受け入れられなければ、夫自身で税務署に 「確定申告」をすればよいです。 >私自身が支払う税金も今より少なくて済んだのでしょうか… 控除対象配偶者になる、ならないのことは、夫の税金に関わる話。 あなたの税金とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chinami2005
質問者

お礼

詳しい情報が分かり少し安心しました。書類を見直してみると「控除対象者配偶」の欄が「無」になっていました。今年の私(配偶者)の所得は38円以下になるので配偶者控除が適用されると思います。一度夫にかけあってもらい、難しければ確定申告をするようにします。回答ありがとうございました。

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