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扶養控除と年末調整について

よく分からないので、お願いします。 年内の総支給額が130万以内までなら扶養控除に書くことができますよね?これも分かっていないでしょうか・・・。 11月頃から、働き出して、社会保険に加入しました。 そこで、年内は130万以内の収入なのですが、旦那の扶養控除に書くことはできるのでしょうか? それとも、年内は扶養範囲の収入しか働いてないのに、社会保険加入したために、控除は受けれないのでしょうか? 教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

ちょっと混同なさっている部分がある気がするので……。 扶養には、2種類あります。 税金上の扶養と、社会保険上の扶養です。 税金上の扶養は、控除が適用になることを言うケースがほとんどですが、厳密に言うと、「配偶者控除の対象になる」「配偶者特別控除の対象になる」の2種類があります。 税金上と社会保険上は、別々に考えます。ですから、社会保険上の扶養になっていても、税金上の扶養になることはできます。その逆で、税金上の扶養になっていても、社会保険上の扶養になれない事もあります。 本題ですが、「年内の総支給額」ではなく「年内の総所得」がいくらなのかで、税金上の扶養というか控除金額が変わってきます。 総支給額というよりも、まず交通費など非課税部分を引いて、その後さらに給与所得控除を引き算します。こうすると、給与所得の金額が出ます。 そして、この給与所得が38万円までだと、配偶者控除の対象者となれます。ちなみに、給与所得38万円までというのは、給与所得控除を引く前の「給与収入」は103万円までのことです。この金額に交通費は入りません。 給与所得が38万円を超えると、給与所得が76万円未満までなら、配偶者特別控除の対象者となります。 この控除額は、給与所得が増えるのに反比例して、段階的に減額されます。 給与所得控除を差引く前の金額では、103万円~141万円です。 年の途中から働き出して報酬をもらうようになった場合、社会保険に加入しているかどうかに関わらず、1月1日~12月31日までの所得の金額によって、上記に該当する控除が使えます。 年の途中で退職し、無収入になった場合でも、年間所得が基準より多いと、控除が受けられません。でも、向こう1年間の収入見込みが基準以下になるので、社会保険の扶養にはなれます。 (つまり、年の途中で仕事をはじめ、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えると、12月31日までの年間所得が38万円以下で、配偶者控除が受けられても、社会保険の扶養にはなれない=自分で社会保険とか国保・国民年金第一号に加入します) 130万円っていうのは、社会保険上の扶養に入れるかどうかの基準なんですが、「向こう1年間の収入見込みが130万円以内なら、社会保険上の扶養に入れますよね、でも自分で社会保険に加入したため、夫の社会保険上の扶養には入れないのでしょうか」という質問でしたら、その通りと言えます。

painguma
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が言ってるのは、税金の方のようですね・・・。 分かっていなくてすみません。 一度、いただいた回答を旦那にも見せてみます。 総所得が130万以内なら、年内は扶養内で、旦那の年末調整の紙に記入してもよいよう?と解釈してますが・・・

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉総所得が130万以内なら、年内は扶養内で、旦那の年末調整の紙に記入してもよいよう?と解釈してますが・・・ 失礼ながら、#3の回答を全然理解されておられないようです。 ・妻が、夫の税金での“扶養”=配偶者控除の対象になるのは、給与収入が103万円以下、所得にすると38万円以下です。 「収入」と「所得」は別のものです。 ・「年末調整の紙」こと「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(文字や枠線が緑色の用紙)ですが、これは本来、来年1年間に支給される給与・賞与から天引きする所得税額を計算するために、来年の見込みを記入するものです(「平成18年用」と書いてありますね?)。 しかし、多くの企業では、今年の実績を記入させ、年末調整の資料にしています。 書いて良いのかどうかは、会社からの、今年と来年どちらの額を記入するのかの指示に従って下さい。

  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.2

こんにちは。実はうちも同じ感じです。 扶養控除というのは、この時期に主人の会社からくる緑色の枠の紙のことですよね?? わたしも7月から社会保険に加入しましたが、年内の収入が97万5千円だったので受けられるものと思い、書いて提出しちゃいました・・・ ちょっと質問を見て、改めてどうなんだろう?? と、心配になってしまいましたが、 収入が103万以下だと「配偶者控除」が受けられます。質問には130万以下と書いてあったので、収入が103万1円以上130万以下と推測しました。 こちらは「配偶者特別控除」の対象者になると思います。 よって、国税庁のサイトに以下、配偶者特別控除の適用の要件の記載があるのでURLはっておきます。 2 配偶者特別控除を受けるための要件 を見てくださいね。 ※ 念のため「配偶者控除」を受けるための要件はこちらです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
painguma
質問者

お礼

ありがとうございます。早速、サイトを見てみます。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

税法上の扶養は、1月1日から12月31日までの給与所得が103万円以下の人です。今年の11月から働き始めたのであれば、月給から来年1月1日から12月31日までの給料の予想がつくと思いますので、その金額を明らかにして詳しいことは税務署に聞いたほうが無難だと思います。 130万円未満というのはあくまで社会保険のほうの扶養です。 会社の社会保険に入った場合には、夫の健康保険法上の扶養から抜ける手続きが必要です。配偶者のかたを通して、会社の事務担当の人に連絡してもらうようにしてください。 税金関係は専門外ですので詳しいかたにお譲りします。

painguma
質問者

お礼

社会保険と税金との違いすら分からなかったです。 ご意見ありがとうございます。

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