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扶養からはずれてるってこと?

 私はこの4月から1年契約で、フルタイムでパートに行っています。その会社では、社会保険に加入するので主人の社会保険から抜いてもらい、厚生年金にも加入し、雇用保険も加入することになりました。3月まで違うパートで働いていたのでそちらの方の収入もあり、今年の12月までにもらう収入(総支給額)の合計が、だいたい141万円前後になります。そこで質問なのですが... 1.141万円以内なら配偶者特別控除が受けられるとの  ことですが、私の場合141万円以内なら受けられる  のでしょうか? 2.もし受けられるとすれば、141万円以内に収入を抑  えたほうがいいのでしょうか?それともそんなにかわ  らないのだったら、たとえ1,2万円多くなるくらい  でも、稼いだほうがいいのでしょうか? 3.私は、主人の扶養から完全に、はずれているのでしょ  うか? 何にも知らなくてお恥ずかしいのですが... できれば、わかりやすく教えてください。よろしくお願いします。

  • gio11
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みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税での扶養は、1月から12月までの収入で計算します。 年収が103万円以下であれば控除対象配偶者に該当し、配偶者控除が受けられます。 配偶者特別控除は、収入金額によって控除額が変わりますが、控除額の最高が38万円で、年収が141万円を超えると控除額が0になります。 140万円で控除額は3万円です。 135万円から140万円以下で6万円です。 詳細は、参考urlをご覧ください。 年収が103万円を超えれば、所得税の扶養から外れることになります。 社会保険は、ご自分で勤務先で加入していますから、完全に外れています。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
gio11
質問者

お礼

わかりやすく説明して下さって、ありがとうございます。 やはり140万円以内で収入を抑えたほうがいいみたいですね?私は主人の社会保険から外れて、厚生年金にも加入したので、141万円の控除とかが関係なくなったのかと、誤解していたようです。

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