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道路占用について

屋外広告業の者です。 看板を設置するために道路占用の申請に行ったところ、役所の方が『あと●●m上空だったら申請はいらないのに…』と独り言の様なことを言っていたのを耳にしました。 そんなことってあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

役所の方の勘違いだと思います。道路占有とは看板や自販機等の道路使用料であり他人(この場合は官)の土地を使うのに無許可、無料ということはありません。質問の設置看板の内容が判りませんが役所の方のいった「あと○○m上空だったら」とは当該看板が申請許可対象の範疇に入るという意味合いではないでしょうか。 因みに、根拠法は道路法第32条です。使用料は、国道であれば政令で定めていますので役所に確認して下さい。

KARA256
質問者

お礼

ありがとうございます。 ですよね…長くこの仕事をしている上司も、聞いた事がないと言ってましたし。

その他の回答 (1)

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  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.2

私も#1の方と同じように担当者の勘違いだと思います。 通常、看板等のような占用物件(突出看板)だと歩道がある場合は2.5m以上、歩道がない場合4.5m以上の空間が必要です。 (出幅は供に1m以内) 上記以外の場合は原則許可はでません。 質問者の方が申請した看板の出幅が少なく、『あと○m内側(民地内)だったら申請はいらないのに…』と言いたかったのでは?

参考URL:
http://www.skr.mlit.go.jp/road/dosin/b/doob1.htm
KARA256
質問者

お礼

ありがとうございます。 もしかしたら私の聞き違いかもしれませんしね。

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