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預金凍結について

maisonfloraの回答

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回答No.3

父が亡くなったときの経験でお話します。 1.預金凍結は、金融機関が名義人死亡を知った段階で、金融機関(の担当者や管理職)が手続きを行います。相続人は、行いません。 2.死亡を金融機関に連絡する義務は、ありません。  但し、税務署が死亡を知ったら、主要(全てではありません)金融機関(亡くなった人が利用していた)に、預貯金の異動や残高確認を行います。その段階で、金融機関が死亡を知らなかったら、その後、預金が凍結されます。 3.死亡して10ヵ月以内に相続税の申告をしますが、遅くとも、それまでに、金融機関に残高証明をもらう必要があります。もちろん、死亡の事実を言って。残高証明をもらう段階では、預金は凍結されています。 4.預金は半年はおろせない、ということは事実に反します。 5.相続人全員の実印・印鑑証明を押した「遺産分割協議書」と死亡した人の戸籍謄本(だれが相続人か分かる)または、全員が誰かに○○万円だけ移動するのを承認すると言った文書でも通用します(印鑑証明書は必要)。それで、現金はおろせます。極端な話、今日亡くなって、明日、預金をおろすことも可能です。

noname#126828
質問者

お礼

有難うございました、大変参考になりました。

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