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預金者死亡による口座凍結の利息について

先月に父が亡くなりました。母は既に他界しています。 父は自営ですが、昔仕事もうまくいった事もあり、相応の資産を残しました。 特に銀行預金は多いと思いますが、相続人は4人でそれぞれ本人、配偶者が一癖も二癖もある人達で、今後相続を協議するうえで長期に及ぶと思われます。 ここで質問ですが、誰かの連絡で銀行預金は全て凍結されており、今後の遺産分割の協議で利息も問題となると思われます。 口座凍結によっても利息の扱いはどうなるのでしょうか? また、外貨預金もありますがこれについても教えて下さい。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

1.法律カテゴリーでの質問ですので、まず質問者の事態認識の修正を図りますと、現時点の状況としては、「死亡者の預金が凍結された」という理解ではなく、「父親の死亡時点で法定相続人である兄弟4名に相続されて共有財産となっている預金口座がある」というのが正しい理解です。共有財産の管理・処分については、民法249条以降の条文に、及び個別取引については銀行の取引約款の定めに従うことになります。(いずれにせよ最終的には、処分をするには全共有者の合意が必要) 2.銀行としては、預かり資金に対しては預け入れ時の約束に従って運用し金利を付与する、というのが契約事項ですので、普通預金であれば日々の残高に応じて普通預金の金利を付与、定期預金に対しては当初設定した期間に応じて金利を付与しつつ、満期条件についても預け入れ時の条件に従う(自動継続条件であれば継続する)、というのが実務の流れになりそうです。過去は預金者死亡で定期預金の継続を停止していたようですが、昨今では継続条件定期は継続しているように受け取っています。定期預金として継続できない場合であれば、期日以降は普通預金金利が付与されることになります。 3.外貨預金についても、上記と同様に預け入れ時の指定及び取引約款の定めに従って処理することになり、相場観に応じて外貨から円貨へのシフトや運用内容の変更(3ケ月定期→1年)については、共有資産の処分行為に該当するので不可、ということになりそうです。 4.全体の遺産分割協議が長期化することが予想されるなら、不動産等他の資産に関わり無く容易に分割が可能(当然全当事者の合意が簡単)な銀行預金だけの分割を先行させるという手法も可能です。この場合には、取引銀行ごとに相続人4名が当該銀行の預金資産のみを対象にした遺産分割協議書(銀行所定書式)を作成して、実印押印・印鑑証明添付という手続になります。

kamikawa
質問者

お礼

大変に分かり易い回答をいただき恐縮しております。 本当に助かりました。ありがとうございます。 回答いただいた、ついでとは失礼に存じますが、もう一度お教え頂ければ幸いです。 質問:父は亡くなる数年前から金融機関の預貯金を解約して現金で自宅の金庫に保管していました。   相続人の一人が「現金ならば税務署も把握していないから、協議書には含めずに相続人で分けたら良いのでないか・・・。」   私は遺産の一切を協議書に含めると云っているのですが、こんな事は可能なのでしょうか?   恐れ入りますが、宜しくお教え下さい。お願いします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>相続人の一人が「現金ならば税務署も把握していないから、協議書には含めずに… 横レス失礼します。 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子など源泉分離課税となるものを除いて、自分で納める税金を計算して、自分で払いに行くのが基本なのです。 これを「確定申告」と言います。 サラリーマンの給与に限っては、会社が代行してくれますが、これとて税務署がこの人の納税額はいくらですと言ってくるわけではありません。 会社は個人の代行に過ぎないのであって、これも自主申告の仲間に違いありません。 贈与税や相続税も、自主申告・自主納税の原則から外れてはいません。 「税務署も把握していないから・・・」 というのは、スーパーで、 「常に警備員が見張っているわけではないから、万引きしてもかまわない。」 というのと同じなのです。 たしかに、万引きしても捕まらない場合もあります。 だからといって、万引きを勧める人はいませんし、脱税を勧めることもできません。 >私は遺産の一切を協議書に含めると云っているのですが… 立派な心がけかと思います。 正しい申告を行うよう、ご兄弟を説得してください。

kamikawa
質問者

お礼

丁寧で分かり易いご回答大変ありがとうございます。 お陰様で相続の要領がわかりました。 専門の方でしょうか、こうやって相談に来られる方にボランティアで回答していただいて、本当に多くの方が助けられておられると思います。 これからも、貴殿の知識を世の弱者の方々の救済のために活躍されることをお祈りいたします。 この度はありがとうございました。

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