• 締切済み

賃貸借契約の原状回復条項のことで

大家さんとは2年更新で賃貸借契約を更新しています。8年経過せんとする今、また更新契約書が届きましたが、その中にある、「原状回復義務規定」のことでご相談します。ちなみに、間に不動産業者は入っていません。とてもいい大家さんで、更新料も取らないかたなので、もめたくないという前提でお願いします。 前回までと同様、今回の契約書にも、「この契約が終了し、賃貸借物件を明け渡すときは、乙(私)は自己の費用をもって原状回復の処置をとらなければならない」と特約条項に規定されています。ただ、私も法律畑で働いていたこともあり、ファイナンシャルプランナーでもあるため、「賃借人の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような損耗・毀損」は賃借人の負担で、それ以外の経年劣化は賃貸人に修繕回復義務があるとは理解しています。ただ、直接言いにくいんですよね~。一応大家さんも、弁護士ではないけれど、「士」のつく法律関係の仕事をしているので、話せばわからないこともないとは思うんですけど、うまい交渉の仕方を教えてください。今まで親切にしていただいていますので、敷金(わずか16万ですが)までの範囲内なら拠出してもいいとは思っていますが。

noname#247123
noname#247123

みんなの回答

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

国土交通省のガイドラインによると、「原状回復」とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」で、経年劣化による部分は含みませんから、その特約条項と、Hajikamiさんの意思との間には、違いはないのではないかと思います。 退去時、経年劣化に伴う修繕費用を請求された場合には、ガイドラインを示して、「原状回復」には当たらず契約上そのような費用を負担する義務はない、と言えばいいのではないでしょうか。 もし、いま明らかにしたいということであれば、ガイドラインを持っていって、大家さんに、「この『原状回復』ってこういうことですよね?」と確認されれば十分だと思います。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

「仕事の事情で転居になるかも知れない」とかいって,大家さんに相談してみてはいかがですか。 私見ですが8年というと「敷金返却なし,負担もなし」という答えが返ってきても,かなり良心的だと思いますが。

noname#247123
質問者

お礼

うーん、転居の可能性のあるような仕事ではないことは先方も知っているし・・ウソはばれるし・・・・私も8年たっていれば敷金くらいまでなら返却なしにしてもいいかな、とは思うんですよ。ただ、それ以外の私に責任のない損耗まで負わされたらどうしようか、と。ご投稿ありがとうございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 ('';)ウーン,Hajikamiさんも大家さんも法律に長けている方であれば下手な小細工抜きでここは10月1日に東京都が発表したガイドラインをベースに交渉しては如何でしょうか? 「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン ~概要~」 http://www.toshiseibi2.metro.tokyo.jp/tintai/310-3-jyuutaku.htm 参考までに。

noname#247123
質問者

お礼

うーん、それも考えました。ここは東京の隣県ですが、東京都ではないので、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるガイドライン」を持ち出そうかとも考えたのですが。ただ、もめたくないのでねぇ~。自分のこととなるととっても苦手です。ご投稿ありがとうございました。

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