契約上の権利について

このQ&Aのポイント
  • アパートの賃貸借契約には、賃借人に対して「近所の迷惑になるような大声で話すな」という要求する権利はありません。
  • 契約には「近所の迷惑になるような大声で話すことはしないこと」という条項がない場合、大家には賃借人に対して「近所の迷惑になるような大声で話すな」という権利がないため、そのような要求は法的義務ではありません。
  • 何らかの事情で大声で話すことが問題となった場合、大家と賃借人は話し合って解決する必要があります。
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契約に条項がないのに「大声で話すな」と言えるか

アパートの大家としての立場で質問します。 賃借人が夜中に大声で話しているので、「近所の迷惑になるような大声で話すことを止めさせろ」という申入れを、近所の人からうけました。 しかし、アパートの賃貸借契約を見ても、「近所の迷惑になるような大声で話すことはしないこと」という条項は、ありません。 したがって、大家には、少なくとも契約上は、賃借人に対して「近所の迷惑になるような大声で話すな」と要求する権利はない(よって、近所の人から申入れを受けても、そのように賃借人に要求する法的義務もない)と思うのですが、どうでしょうか? また、仮に、契約には「近所の迷惑になるような大声で話すことはしないこと」という条項がないのに、大家には賃借人に対して「近所の迷惑になるような大声で話すな」という権利がある(よって、近所の人から要求されたら、そのように賃借人に言う法的義務がある)という場合は、その法的根拠を教えて下さい。

  • hatu99
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質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

言っているだけではなく、店子に対してどの様な対応をしていたのかも重要です。 近隣からの苦情が、頻繁であれば「退去要求」までしたのか? 入居時の保証人へ、店子への苦情が多いので対応要求をしていたのか? それらの対応が、近隣住民への責任ということになります。 しかし、民事訴訟で大家も店子と共に訴えられた場合、責任回避という観点では完全な対応は契約解除と立ち退きを要求しているかで変わってきます。 ある意味、大家と店子は近隣住民から見れば別物ではありませんので、責任回避という方法は存在しないと思ってください。 大家の対応は、あくまでも責任の割合を減らすということです。

hatu99
質問者

補足

最後に1つだけ、ご質問させてください! 前回の回答で「近隣住民へ過大な迷惑を与えていて注意を聞かない場合、大家は契約を期間満了前でも解除できます」とありました。 しかし、契約に「夜間などは静かにする」などの条項がなく契約違反がないのに、期間満了前に契約解除をできるという法的根拠は何でしょうか?

その他の回答 (8)

回答No.9

私も大家ですが、近所からアパートの住人への苦情等があれば、迷惑な賃借人に対し管理者として当然対処しなければなりません。 その場所でアパートを経営するのであれば、大家は地域住民への配慮をするべきです。 それをいちいち法的根拠云々と論じていては、大家として経営していくことはできません。 要は社会生活に支障がないようにお互い生活しようということです。 逆に近所の住民が迷惑を掛けていて、賃借人が大家に苦情を言ってきた際は、大家としてどのように対処します? 法的云々と言って逃げていたら、その場所でアパート経営なんてできませんよ。

hatu99
質問者

お礼

なるほどそうですね。ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

法的な根拠は、直接的にはありません。 しかし、その状態において抵触する法令は色々とあります。 一番早いのが、「迷惑行為に関する条例」が各都道府県にあります。 これで近隣住民から、居住者が訴えられることもあります。 再三、大家には近隣住民からの苦情や要求をされていたのに、改善がされていない場合民事上で慰謝料等の請求がされることもあります。 また、その期間が長く大家からの申し入れを無視して継続していた場合、近隣住民が診断書を添えて告訴した場合は傷害罪の適用になる場合もあります。 店子は、自由に生活はできますが、近隣住民へ過大な迷惑を与えていて注意を聞かない場合、大家は契約を期間満了前でも解除できます。 法的根拠ではなく、常識で考えれば店子が近隣住民へ「騒音」で迷惑をかけた場合、その建物の管理だけではなく近隣への迷惑がないよにする「義務」もあります。 賃貸で、家賃だけを貰える旨い商売ではありません。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました!

hatu99
質問者

補足

ということは、大家は、「店子へ静かにしろと要求する契約上の法的権利」はないが、「店子へ静かにして下さいと日頃から何回かお願いしておくこと」が必要で、そうすれば、たとえ近所の人から訴訟を起こされても、責任を回避できる、そういう趣旨でしょうか?

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.6

*** 法的根拠:有りません。*** 一般的な、T P O [ T:時間帯 P:場所 O:目的 ]だけ。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • ayataichi
  • ベストアンサー率42% (66/156)
回答No.5

NO.1 の追記です。 No.1 で書いたように、軽犯罪法では「公務員」に限って――おそらく警察官を前提としているのでしょう――迷惑な人を拘留することが出来るようですが、大家さんの「注意する立場をバックアップする法的根拠」は、どうもないようです。  賃貸契約の中に、解釈によって「近所の迷惑になるような大声を出す」ことが迷惑行為であって、「迷惑行為」を禁止している項目があるなら、それに頼るしかないのでしょうか。  大家が賃借人に、他からクレームがあったときに「大声を出すなという義務があるか」というと……私には判りません。 「大家」という立場に関する行動の法的根拠でも、権利なのか義務なのかで違ってくると思います。  質問のようなケースの場合、「権利」という観点からいえば、迷惑な行為はやめて欲しい、という積極的な立場が擁護されることを望むだろうし、「義務」の観点からなら、他の住民から 「大家さんは何もしてくれないというクレームを避ける」もしくは「義務を怠ったために訴えられることを避ける」ことが重要になりますよね。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました!

hatu99
質問者

補足

店子に静かにしろと要求する権利はないとすれば、法的義務もないから、近所の人から訴えられても義務違反はなく、賠償責任はないということにはならないでしょうか。

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.4

不思議な契約書ですね。かなり古いものでしょうか? 最新版の賃貸住宅標準契約書では禁止されていますよ。 暴力団等への対処項目も入っていますので以後はこちらを質問者様なりに改定して使われると宜しいかと思います。 「賃貸住宅標準契約書」(改訂版) http://www.mlit.go.jp/common/000991359.pdf 上記契約書であれば 「乙は、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為」 または 「乙は、本物件の使用に当たり、別表第 1 に掲げる行為を行ってはならない。 四 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。 七 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、 付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 」 これらが当てはまるでしょう。 契約更新の際はこのような契約書に変更されてはと思います。 また、法律のどの箇所というと難しいですが、全ての都道府県にある迷惑防止条例に該当するのではと思います。 一般的な対処法としては 「~月~日深夜~時頃より大声で話していた方が居たと近隣住民より苦情がありました。当地区では深夜の大声での会話は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に抵触する可能性があり当条例に抵触した場合最大20万円の罰金となります。今後同様の事例があった場合条例違反として警察が介入する可能性もあるため、ご注意くださいませ。」 と全ての店子のポストに入れてクレームを入れてきた近隣住民にもこちらの紙を全ての住人に渡しましたと同じ紙を渡しておけば大家としての責任を追及される事はなくなるのではないでしょうか。 以上参考になれば幸いです。

hatu99
質問者

補足

しかし、契約書にそのような条項がなく大家には静かにしろと要求する権利・法的義務がない場合でも、大家が深夜のうるさい会話を放置したとして、近所の他人から責任追及されることはあるでしょうか?

回答No.3

 ゆとりやねぇ。  チミの論法で行くと契約条項に書いてないから、廊下や階段で自由にンコしても構わないも通ってしまうがな。    ま、契約条項を盾に好き放題やりなはれ。その内に追い出されるから。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。そういわれてみれば、そういう考えもありますね。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 契約以前に他人の普通の生活(夜寝て朝起きる>夜勤者は法的に保護されない)を妨げる場合、生活権の侵害となります。民事で戦えるので、契約には必要ありません。つまり、常識の範疇内で大家は話ができます。契約にはすべての禁止事項を書けるわけがないというのが法的根拠とも言えるでしょう。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

hatu99
質問者

補足

確かに、近所の他人は、店子に対して、生活権の侵害として訴えることができると思うのです。 しかし、大家には、店子に対して静かにしろと要求する権利があるのか、疑問です。 禁止事項は書かれていなくても、契約書の中に潜在的にあるのだという解釈でしょうかね。

  • ayataichi
  • ベストアンサー率42% (66/156)
回答No.1

軽犯罪法の第1条14号に、 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 という条文があり、これに「該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」 とあります。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

hatu99
質問者

補足

軽犯罪法の第1条14号に該当する行為だから、止めさせる権利があるという論法でしょうか。

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