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絶対に署名、それとも記名でも可?

相続手続きで、「相続分譲渡証明書」をつくろうとおもいます。 譲渡人の住所まではワープロで作成するとして。 譲渡人の印鑑は実印を押して、印鑑証明を添付します。 問題は、譲渡人の氏名は「署名」なのか「記名」でも よいのか? 実印と印鑑証明があれば、「記名」でもよいような気がするのですが、どうなんでしょう。

noname#31699
noname#31699

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.1

記名押印でも有効です。 ただし、後日、記名押印者が否定し訴訟を提起した場合、自署に比して、証拠力が弱くなります。したがって、自署・押印されるようお勧めします。

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