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年末調整 国民年金保険料の控除対象期間について

明日までに仕事先に「給与所得者の保険料控除申告書」等を提出しなければなりませんので、どなたか回答をよろしくお願いします!!m(_ _)m 私は現在父の扶養に入っており、来年度までは入っていたいと考えていますが、計算違いで今年度の収入(課税対象額)は約144万円であることがわかりました。 父の会社では収入が130万円以内であれば扶養に入れると聞いています。 そこでご質問なのですが、私は国民年金保険料を支払っています。(正確には私の年金を父の口座から引き落とししてもらっているのですが。) 国民年金保険料は控除の対象になると聞きました。 まず、国民年金1年間分の保険料が控除されれば、父の扶養に入っていられる可能性はあるでしょうか。 もし、入っていられるとしたら「給与所得者の保険料控除申告書」に記入しなければならない今年度の保険料はH16/1月~12月分(13,300円×12ヶ月=159,600円)で良いのでしょうか。それとも明日提出するのですから、11月支払い分まででしょうか。 言い忘れましたが、国民年金は月払いです。 大変わかりにくい質問でもうしわけありませんが、どこのサイトに行っても答えが見つからないので、どなたかよろしくお願いします!!

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 以下に財務省のタックスアンサーの扶養控除の説明があるページがお示しします。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm  扶養控除の対象となる扶養親族の要件の(3)に「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」とあります。この文章の中には他の控除についての記述はありませんので、単に所得が38万円を超えれば質問者さんが社会保険料をいくら支払おうがどなたかの扶養にはいることはできません。  さらに http://www.taxanser.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1 のQ3にもありますが、生計を一にする家族の保険料ならそれを払った人が控除を受けることができます。一応日本は累進課税なので原則としては収入が多い人が払った方が家計全体の収入を考えれば有利とはいえます。社会保険料控除は特に納付書や証明書は必要ありません。  ちなみに保険料はうんと先(2年を超える)の分を払わない限り、その年の1月1日から12月31日までの間に払った実際の金額が対象になります。間違いなく払うのであれば12月の保険料も入れていてもかまいませんが、前述の通りお父様の所得から控除される対象となる可能性が高いといえます。もし12月になって納期到来分の保険料を払わなければ面倒なことになりますのでお気をつけになってください。  来年は地方住民税の徴収の可能性もありますので、その心とお金の準備もお忘れなく。(6月から給料が下がるか納付書が送付されるかです。)

wave_wave_na
質問者

お礼

大変わかり易いご回答を頂きまして有難う御座います。 やはり私は勘違いをしていた様ですね^^; 父の扶養から外れてしまうのは残念ですが、これも私の勉強不足でした。 遅い時間にご返答頂き有難うございました。

その他の回答 (1)

  • fadfaad
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回答No.1

収入から必要経費を引いたものが所得金額になります。ですから年金の支払い等によって控除後の所得額に違いがあったとしても収入の方には影響がでてきません。このケースの場合残念ですが父親の会社での扶養からははずれてしまうように思います。 会社への国民年金保険料の報告は133,000×12ヶ月で計算して大丈夫です。(実際に12月分も支払うという見込みは必要です。)

wave_wave_na
質問者

お礼

仰るとおりですね。不安だった為に、130万円という壁をどうしたら越えられるかばかり考えていて自分の勝手な解釈が入ってしまった様です^^; でも、父の扶養からは外れることが分かった今はスッキリしてます! 本当に有難う御座いました。

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