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社会保険料控除について

「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除」 の社会保険料控除についてです。 今年3月末で会社を退職しました。 4月~6月迄は旦那の扶養に入っており、 7月~10月迄は失業保険を貰っていたので、国民健康保険と国民年金の手続きをしました。国民健康保険は3ヶ月分支払ったのですが、国民年金の納付書が12月上旬になるようで、まだ支払っておりません。 旦那に支払って貰ったのですが、控除の対象になるのでしょうか? あと今年の収入が103万円未満となるのですが、 何をすればよいですか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>旦那に支払って貰ったのですが、控除の対象になるのでしょうか… 夫の社会保険料控除に含められます。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったのなら夫が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >国民健康保険は3ヶ月分支払ったのですが、国民年金の納付書が12月上旬になるようで、まだ支払っておりません… 国保は、証明証類の添付や提示は必要ありません。 支払った額を正直に申告するだけです。 国民年金は、12月中に支払った上で、社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須です。 とうぜん年末調整には間に合いませんから、年が明けて『控除証明書』が届き次第、確定申告をします。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q007 >今年の収入が103万円未満となるのですが… あなた自身は社保控除がなくても、確定申告をするだけで、源泉徴収として前払いした所得税は全額返ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

twoame
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございました。 急いでおりましたので、大変助かりました。

twoame
質問者

補足

「旦那に支払って貰った」と書きましたが、 実際に窓口に振込に言ったのは、私(妻)です。 (旦那にお金を預かって窓口に私が行きました) 振込に行った人=支払った人 ですよね? 確か窓口で振込みを行う際に住所と名前を書いたような気がします。 国民年金は年明けに確定申告します。 今年の収入については、今年中に確定申告します。

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