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定款について

会社の名前・本店が変更になった場合、定款も変更しなければいけないと思うのですが、これを届出するということを知らず、社内で資料を修正しただけなのですが、これは問題ありますか?また今から提出しようと思うのですが、遅れて提出した場合、何か罰則などあるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

会社の商号は定款記載事項ですから、株主総会(有限会社の場合は社員総会)で決議し、その議事録を作成することとなります。 会社の本店についてはいくつか定め方があります。 定款上で所在地番まで決定する方法が一つです。 この場合には、上記同様の手続きが必要です。 もう一つは定款上で「市区町村」まで定め、取締役会で具体的な所在場所を決定する方法です。 この場合に、市区町村に変更がないのであれば取締役会での決議で変更ができます。 市区町村に変更があるのであれば、商号同様定款変更決議が必要です。 さらに、商号を変えたいと思っても、類似商号の会社が既に登記されている場合、商号変更の登記は却下されます。 商号変更できないと言うことです。 なお、変更登記は変更後2週間以内に本店所在地で行い、次いで変更後3週間以内に支店所在地で登記をする必要があります。 これに違反すると「過料」(要は罰金)の制裁がなされる可能性が高まります。(来るかどうか断定できませんが、最近は来やすくなっているようです) ちなみに、最近商法改正が相次いだため、現在定款に記載されている事項が法改正と抵触することとなり、定款変更が必要になっている個所がいくつもあると思われますので、ご注意下さい。 また、変更後の登記簿謄本を税務署や銀行等に提出する必要があるでしょうし、現行定款(現在活きている事項に修正した定款)を要求される場合もあるでしょう。 速やかに専門家に相談・依頼を行い、適正な手続きを行う方がいいでしょう。 まずは登記を行わなければ話が進みませんので、司法書士さんに依頼することですね。

mochimaron
質問者

お礼

とても詳しいご説明をして頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kimshin
  • ベストアンサー率40% (45/110)
回答No.3

司法書士受験生です。建前上は以下のようになっております。 定款変更事項は… 本店地で2週間以内(支店地で3週間以内)に登記をする必要があります(商法67条)。 登記懈怠の場合は… 役員に対し100万円以下の過料が処せられます(商法498条)。 実務上の取扱については、専門家の判断を仰ぐことが必要かと思われます。

mochimaron
質問者

お礼

条例に基づいてのご説明ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

○定款変更そのものは届出不要です。 設立当初の公証人の認証のある定款(原始定款と呼びます)に定款変更の総会議事録を 添付しておけばよいです。 ○商号変更・本店所在地の変更登記は総会の決議より2週間以内にしなければなりません。 また、商号変更の場合、変更後の本店所在地で「類似商号」がある場合、その商号での登記ができない可能性があります。 ○かなり時間が経過している場合は、司法書士、法務局に相談されることをお勧めします。

mochimaron
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 とても助かりました

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