私道の使い方について、トラブルまではいっていないのですが

このQ&Aのポイント
  • 袋小路にある私の自宅には私道があり、他の袋小路の住民と共有している状況です。
  • 最近、私道を勝手に駐車や洗車される家があり、注意しても相手は主張する権利があると言います。
  • 私はわずかな時間しか通らないため、ストレスを感じています。袋小路通行権について知りたいです。
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教えてください。

私道の使い方について、トラブルまではいっていないのですが、私の自宅が袋小路にあり、どうしても車の出し入れで通らなければならない、私道があるのです。その私道は、他にも袋小路にお住まいの方々で所有している土地です。(もちろん私の家も土地権利あり)最近そこに駐車したり、堂々と洗車されている家があり、注意したところ、家に噂が伝わるように「うちには、ここで洗車する権利がある」とご近所の方言うのです。私は、ただ、車の出し入れで通るほんの1,2秒のためにこれからきまづくなるのもイヤなので、駐車されていても、ちょっとムッとした表情で通る位で我慢しています。以前、私の知り合いがほんの30分駐車したときは、別の方に張り紙をされ、以来一度も駐車しておりません。問題の家は、一晩だって駐車しているのに、おとがめなしなのです。駐車車輌は、一応端に止めて通れるようにはなっていますが、1.2秒と言うわけにはいかず、こすらないように気を付けますので、ストレスになります。長い文章でまとまりがなく申し訳ございません。家族に訴えても、ご近所との関係もあり、あまり騒ぐなと言われ、グチっぽくなってしまいました。 どこかで調べたのですが、「袋小路通行権」というのは,どのくらいこちらの主張を言えるものなのか知りたいと思って質問させていただきました。

  • 0665
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kimshin
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回答No.1

ある司法書士受験生の一見解と思って聞いてください  0665さんの土地は民法上の「袋地」に該当し、その私道に対してイニョウ地通行権を有しているといえます。  さて、質問の内容はこのイニョウ地通行権がどのくらい主張できるかですが、私道の使用に至っては「自分に必要な限度で、かつ通行される側にとって最も損害の少ない場所や方法を選ばなければならない」とあります。 また、物権ですので、邪魔な物はどけてくれ的な主張(妨害排除請求権)が可能かと思われます。  しかし、迷惑者もイニョウ地通行権を有しているので、お互いがその主張をした場合、水かけ論になってしまいます。具体的解決を計るならば、その私道の所有者(登記簿上の名義人)に掛け合って、その者から駐車料を請求してもらうこともひとつの方法です。  それでも、今後の近所の付き合いとか考えるときついですけどね。あー、日本ってこういう所が狭苦しいなぁ

参考URL:
http://www.sihosyosi.or.jp/pub/sumai/80.html
0665
質問者

お礼

kimshin 様、貴重な情報ありがとうございます。第三者の方からのしかも、民法上でのご意見をいただき、感激しております。あまり、自己主張をせず、通れないときははっきり言おうと思います。ご近所づきあいというのは日本ならではなのかとつくづく難しく感じます。道を通してほしいというのは、わたしのわがままな間違った主張ではないようですので、これからも、ご近所の方への挨拶等をこちらから元気にして、関係を壊さないようにしていこうと思います。本当にありがとうございます。

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